参政党の鈴木美香でございます。
本日もお時間をいただき、ありがとうございます。
本日も引き続き成年後見についてお伺いさせていただきます。
前回の質疑では、成年後見を廃止することによる、個別手続が必要となるため負担が増える可能性、契約の有効性をめぐる紛争や訴訟が増える可能性、新たな権利擁護支援制度に伴う国費負担の問題といった弊害が生じるのではないか、安易に国連の勧告に従うべきではないという観点から質問させていただきました。
本日の質疑では、成年後見を実際に利用されている方が感じている制度のデメリットが解消されていないのではないかという観点から御質問させていただきます。
先日、五月十七日の朝日新聞、「どうする成年後見制度」という記事におきまして、成年後見を利用するメリットとデメリットについてアンケートが掲載されておりました。
メリットで一番多かった意見は、本人の財産を詐欺などから守ることができるという点でありました。ここが一番のメリットであるために、現状におきまして成年後見、保佐、補助の利用のうち七〇%の方が成年後見を利用されているという、それだけニーズが高いということでございます。ですから、私は、これだけニーズの高い成年後見を廃止する必要はないと考えております。
そして、デメリットでございますが、一番多かった御意見は、専門職後見人に報酬を払い続ける必要があるということでした。
そこで、後見人制度の報酬に関してお尋ねいたします。
現行の後見制度では、本人の資産や後見等の事務内容によって後見人等の報酬が決定されて支払われております。
まず、お配りした資料を御覧くださいませ。令和八年五月十日の朝日新聞の「「合法的ぼったくり」九カ月で報酬八百一万円が弁護士に」という記事がございます。ここで紹介されておりますのは、認知症になった方の成年後見人になった弁護士が、本人に代わって訴訟を提起して、和解によって九百六十七万円の財産を取り戻す事務を行ったことですが、家庭裁判所は、この後見人に、報酬を九か月間で八百一万円に決定したということでした。
どうしてこのような高額報酬になるのでしょうか。最高裁判所としては調査はされているのでしょうか。お尋ねいたします。
149林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
市町村長申立てがどういった場合に必要になるか、個別ケースごとでございますけれども、やはり、できる限りその経過なり判断の根拠というものは本人にきちんとお伝えすることが重要だと考えておりますので、そのように我々も留意して運用してまいりたいと考えております。
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150
井戸まさえ(国民)
時間がやってまいりましたけれども、今回の成年後見人制度というのは、都市部だけではなくて、やはり地方の過疎の地域も含めて、その恩恵がひとしく届かなければいけないと思っています。弁護士会の皆さんや、また司法書士会の皆さん、本当に最前線で地道な活動をしてくださっている方々の連携、また、場合によっては、今検討課題として上がっている司法書士法の改正というものも検討課題に上がってくるのではないかというようなことも思っています。
参考人質疑で山野目参考人がおっしゃった、この法律案というのは、高齢者だとか障害者のみならず、その家族、あるいは同僚、知人、周囲にあるこの国…
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151井井上英孝(維新)
次に、鈴木美香君。
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- (上の発言)
152鈴鈴木美香(参政)
参政党の鈴木美香でございます。
本日もお時間をいただき、ありがとうございます。
本日も引き続き成年後見についてお伺いさせていただきます。
前回の質疑では、成年後見を廃止することによる、個別手続が必要となるため負担が増える可能性、契約の有効性をめぐる紛争や訴訟が増える可能性、新たな権利擁護支援制度に伴う国費負担の問題といった弊害が生じるのではないか、安易に国連の勧告に従うべきではないという観点から質問させていただきました。
本日の質疑では、成年後見を実際に利用されている方が感じている制度のデメリットが解消されていないのではないかという観点から御質問させていただきます。
先日、五月十七日の朝日新聞、「どうする成年後見制度」という記事におきまして、成年後見を利用するメリットとデメリットについてアンケートが掲載されておりました。
メリットで一番多かった意見は、本人の財産を詐欺などから守ることができるという点でありました。ここが一番のメリットであるために、現状におきまして成年後見、保佐、補助の利用のうち七〇%の方が成年後見を利用されているという、それだけニーズが高いということでございます。ですから、私は、これだけニーズの高い成年後見を廃止する必要はないと考えております。
そして、デメリットでございますが、一番多かった御意見は、専門職後見人に報酬を払い続ける必要があるということでした。
そこで、後見人制度の報酬に関してお尋ねいたします。
現行の後見制度では、本人の資産や後見等の事務内容によって後見人等の報酬が決定されて支払われております。
まず、お配りした資料を御覧くださいませ。令和八年五月十日の朝日新聞の「「合法的ぼったくり」九カ月で報酬八百一万円が弁護士に」という記事がございます。ここで紹介されておりますのは、認知症になった方の成年後見人になった弁護士が、本人に代わって訴訟を提起して、和解によって九百六十七万円の財産を取り戻す事務を行ったことですが、家庭裁判所は、この後見人に、報酬を九か月間で八百一万円に決定したということでした。
どうしてこのような高額報酬になるのでしょうか。最高裁判所としては調査はされているのでしょうか。お尋ねいたします。
153馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
後見人に対する報酬の付与は、個別の事案における裁判官の判断によるものでありますところ、最高裁判所が特定の事案における報酬の付与の判断についてその当否を問題とする観点から理由等の調査をすることは、裁判官の職権行使の独立に抵触するおそれがあり困難であると考えており、現に調査はしておりません。
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154鈴鈴木美香(参政)
調査できないということでございましたが、御本人や親族のお立場からは、報酬が高いと思われる場合には、その報酬の額に合理性があるのかどうか、相当と言えるかどうかについて確認したいというお声を聞いております。
通常の裁判は三審制であり、判断に不服があれば上級審に対して不服申立てができるのが通常でございます。しかし、後見人の報酬を決める裁判については、現行法では不服申立て手段がないと承知していますが、改正法でも不服申立て手段が新設されておりません。それはどうしてでしょうか、お尋ねいたします。法務省にお尋ねします。
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155松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対する不服申立ての規定を設けるかについて検討がされました。
しかし、判断能力が低下した御本人にとっては適切に不服申立てをすることが困難であるため補助人との間で均衡を失すること、一方で、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族は本人の財産について権利を有するものではないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規律を維持することとされました。
このような部会での議論を踏まえ、民法等改正法案では、報酬の付与の審判に対して不服申立てをすることがで…
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