杉浦正俊外務省大臣官房審議官

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答え申し上げます。

G7各国の中には、自国の国旗損壊等に関して法律上に規定を有する国と、それから、そうではない国がございます。その上で、具体的には、フランス、ドイツ、イタリアにつきましては、各国の刑法に自国の国旗損壊等に関する規定を有しているというふうに承知しております。

各国の法令については有権的に解釈する立場にはございませんけれども、その上で概要を申し上げれば、国旗又は国の象徴を公然と物理的に破壊、損壊する行為でありますとか、国旗又は国の象徴について侮辱的な表現行為に及ぶことに対して、罰金刑や拘禁刑を規定しているということは承知しております。

ただ、具体的な事例については、先ほど申し上げましたとおり、私どもの方からお答え申し上げるのは適切でないと考えております。

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