お答え申し上げます。
過去に遡って全てのやり取りを網羅的に確認することは困難でございますので、その点は御理解を賜りたいと存じますが、その上で、把握できる範囲におきましては、日本が自国の国旗損壊等を規定する法令を有していないということについて、他国から意見や指摘を受けたことがあるとは承知しておりません。また、同様に、把握できる範囲におきまして、外交の場や国際会議などでこの点が問題視されたことがあるとも承知しておりません。
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
お答え申し上げます。
過去に遡って全てのやり取りを網羅的に確認することは困難でございますので、その点は御理解を賜りたいと存じますが、その上で、把握できる範囲におきましては、日本が自国の国旗損壊等を規定する法令を有していないということについて、他国から意見や指摘を受けたことがあるとは承知しておりません。また、同様に、把握できる範囲におきまして、外交の場や国際会議などでこの点が問題視されたことがあるとも承知しておりません。
ありがとうございました。
次のテーマです。四つ目のテーマは、諸外国における法律について、二点質問いたします。
ほかのG7各国においては、自国の国旗損壊についてどのような法律があるのでしょうか。各国の法律の概要について、外務省にお尋ねします。
また、実際にこれらの法律に基づいて処罰された具体的な事例があれば、併せてお話しいただけたらと思います。
お答え申し上げます。 G7各国の中には、自国の国旗損壊等に関して法律上に規定を有する国と、それから、そうではない国がございます。その上で、具体的には、フランス、ドイツ、イタリアにつきましては、各国の刑法に自国の国旗損壊等に関する規定を有しているというふうに承知しております。 各国の法令については有権的に解釈する立場にはございませんけれども、その上で概要を申し上げれば、国旗又は国の象徴を公然と物理的に破壊、損壊する行為でありますとか、国旗又は国の象徴について侮辱的な表現行為に及ぶことに対して、罰金刑や拘禁刑を規定しているということは承知しております。 …
ありがとうございました。
二点目の質問です。外務省にお尋ねします。
他国から、日本が自国の国旗損壊について規定がないことについて、意見や指摘を受けたことがあるのでしょうか。もし外交の場や国際会議などでこの点が問題視されたことがあるとすれば、どのようなシチュエーションだったのでしょうか。
お答え申し上げます。
過去に遡って全てのやり取りを網羅的に確認することは困難でございますので、その点は御理解を賜りたいと存じますが、その上で、把握できる範囲におきましては、日本が自国の国旗損壊等を規定する法令を有していないということについて、他国から意見や指摘を受けたことがあるとは承知しておりません。また、同様に、把握できる範囲におきまして、外交の場や国際会議などでこの点が問題視されたことがあるとも承知しておりません。
ありがとうございました。これは、確認という意味でさせていただきました。 本日の最後のテーマに入ります。幾つかの事例の確認をしていきたいと思います。三点、お願いします。 まず、一点目。国会内のお土産屋さんでは、日の丸が描かれているゴルフボールが販売されているそうです。この日の丸が描かれているゴルフボールは、本法案の第一条で言う社会通念上国旗の用に供していると認識される有体物に該当するのでしょうか。また、ミスショットではなく、そのゴルフボールをゴルフ場の池に向かってわざと打った行為、わざと池ポチャをさせた場合は処罰対象となるのでしょうか。提案者にお尋ねし…
お答えいたします。 まず、今おっしゃられたように、本法案における国旗とは、国旗及び国歌に関する法令に定める国旗として用いられるものとして社会通念上認められる有体物ということでありますので、御指摘の日の丸が描かれているゴルフボールというのは、社会通念上国旗の用に供していると認められる有体物には当たらないと考えておりますので、本法案の処罰対象には当たらないというふうに考えております。 その前提がありますので、御指摘のゴルフボールをゴルフ場の池に向かって打っても、これは本法律によって処罰されるものではありませんし、僕自身はそこに狙って打っても入るかどうか分…
ありがとうございました。
やはりこの法案に関して関心のある方がゴルフになぞらえてこういった疑問をお持ちだったということもあったので、ここで確認をさせていただきました。全国のゴルファーの皆さんにもお伝えしたいなというふうに思います。
二点目の確認です。自分で描いた日の丸の絵、つまり手描きで国旗の絵を描いたものは、本法律第一条で言う社会通念上国旗の用に供していると認識される有体物に該当するのでしょうか。例えば、ライブ動画配信を行う者が自分で描いた日の丸の絵を何らかの侮辱的な言葉とともに損壊した場合、処罰対象となるのでしょうか。提案者にお尋ねします。