ありがとうございました。
次のテーマです。四つ目のテーマは、諸外国における法律について、二点質問いたします。
ほかのG7各国においては、自国の国旗損壊についてどのような法律があるのでしょうか。各国の法律の概要について、外務省にお尋ねします。
また、実際にこれらの法律に基づいて処罰された具体的な事例があれば、併せてお話しいただけたらと思います。
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
ありがとうございました。
次のテーマです。四つ目のテーマは、諸外国における法律について、二点質問いたします。
ほかのG7各国においては、自国の国旗損壊についてどのような法律があるのでしょうか。各国の法律の概要について、外務省にお尋ねします。
また、実際にこれらの法律に基づいて処罰された具体的な事例があれば、併せてお話しいただけたらと思います。
一般に、犯罪行為を目撃をした場合におきましては、緊急の対応を必要とするときには、一一〇番通報をしていただくほか、最寄りの交番や警察署への届出をしていただいておりますけれども、本法律案が成立した場合の対応についても同様になるものというふうに考えてございます。
また、緊急の対応を必要としない相談等の連絡先につきましては、相談の総合窓口として、全国統一番号の警察相談専用電話、シャープ九一一〇番を活用していただきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。 やはり、緊急性の高くない場合の相談の窓口の徹底を是非お願いしたいと思います。何でもかんでも警察に一一〇番で連絡が入ってしまっては通常業務に支障が起こりかねないというふうにも思いますので、改めて、シャープ九一一〇、徹底をお願いしたいと思います。 それでは、二点目です。警察における運用体制と実務上の課題についてお尋ねします。 本法案の第二条第二項において、「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行う」とされており、現場での判断が求められることになります。新たな犯罪類型の追加により、警察の業務に支障が生じる懸…
お答えいたします。 まず、前段のお尋ねについてでございます。 本法律案が成立した場合の対応についての御質問でございますけれども、詳細につきましては国会における御審議の状況等を踏まえながら検討する必要がありますので、現時点での検討状況についてのお答えになるということについて、まず御理解を賜れればというふうに思います。 その上で、本法律案が成立した場合、警察庁におきましては、都道府県警察に対しまして、国会での御審議を踏まえて、成立した法律の内容や趣旨を示すとともに、運用上の留意事項として、例えば構成要件に該当するかどうかの判断に当たっては、組織的に検討…
ありがとうございました。
次のテーマです。四つ目のテーマは、諸外国における法律について、二点質問いたします。
ほかのG7各国においては、自国の国旗損壊についてどのような法律があるのでしょうか。各国の法律の概要について、外務省にお尋ねします。
また、実際にこれらの法律に基づいて処罰された具体的な事例があれば、併せてお話しいただけたらと思います。
お答え申し上げます。 G7各国の中には、自国の国旗損壊等に関して法律上に規定を有する国と、それから、そうではない国がございます。その上で、具体的には、フランス、ドイツ、イタリアにつきましては、各国の刑法に自国の国旗損壊等に関する規定を有しているというふうに承知しております。 各国の法令については有権的に解釈する立場にはございませんけれども、その上で概要を申し上げれば、国旗又は国の象徴を公然と物理的に破壊、損壊する行為でありますとか、国旗又は国の象徴について侮辱的な表現行為に及ぶことに対して、罰金刑や拘禁刑を規定しているということは承知しております。 …
ありがとうございました。
二点目の質問です。外務省にお尋ねします。
他国から、日本が自国の国旗損壊について規定がないことについて、意見や指摘を受けたことがあるのでしょうか。もし外交の場や国際会議などでこの点が問題視されたことがあるとすれば、どのようなシチュエーションだったのでしょうか。
お答え申し上げます。
過去に遡って全てのやり取りを網羅的に確認することは困難でございますので、その点は御理解を賜りたいと存じますが、その上で、把握できる範囲におきましては、日本が自国の国旗損壊等を規定する法令を有していないということについて、他国から意見や指摘を受けたことがあるとは承知しておりません。また、同様に、把握できる範囲におきまして、外交の場や国際会議などでこの点が問題視されたことがあるとも承知しておりません。