お答えいたします。
まず、前段のお尋ねについてでございます。
本法律案が成立した場合の対応についての御質問でございますけれども、詳細につきましては国会における御審議の状況等を踏まえながら検討する必要がありますので、現時点での検討状況についてのお答えになるということについて、まず御理解を賜れればというふうに思います。
その上で、本法律案が成立した場合、警察庁におきましては、都道府県警察に対しまして、国会での御審議を踏まえて、成立した法律の内容や趣旨を示すとともに、運用上の留意事項として、例えば構成要件に該当するかどうかの判断に当たっては、組織的に検討を行うとともに、検察当局とも緊密に連携をして対応することなどにつきまして、第一線の警察官に対して周知徹底を図ることを検討をしております。
また、後段のお尋ねについてでございます。
六月二十四日の本委員会におきまして、階委員の御質問に対して塩崎議員が御答弁された観念的競合に関する御質問というふうに理解をしておりますけれども、一般論として申し上げますと、警察におきましては、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合でありましても、いずれの罪名についても捜査を行うことがあるというふうに承知をしております。
111野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
それでは、三つ目のテーマに入ります。警察における運用体制について、二点お尋ねします。
まず、一点目です。国民が国旗損壊行為を目撃した場合、どこに通報すればよいのでしょうか。また、通報時において緊急性が高くないと通報者が考えた場合の連絡先はどこになるのでしょうか。警察庁にお尋ねします。
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112重重松弘教警察庁刑事局長
一般に、犯罪行為を目撃をした場合におきましては、緊急の対応を必要とするときには、一一〇番通報をしていただくほか、最寄りの交番や警察署への届出をしていただいておりますけれども、本法律案が成立した場合の対応についても同様になるものというふうに考えてございます。
また、緊急の対応を必要としない相談等の連絡先につきましては、相談の総合窓口として、全国統一番号の警察相談専用電話、シャープ九一一〇番を活用していただきたいというふうに考えております。
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113野野村美穂(国民)
ありがとうございます。
やはり、緊急性の高くない場合の相談の窓口の徹底を是非お願いしたいと思います。何でもかんでも警察に一一〇番で連絡が入ってしまっては通常業務に支障が起こりかねないというふうにも思いますので、改めて、シャープ九一一〇、徹底をお願いしたいと思います。
それでは、二点目です。警察における運用体制と実務上の課題についてお尋ねします。
本法案の第二条第二項において、「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行う」とされており、現場での判断が求められることになります。新たな犯罪類型の追加により、警察の業務に支障が生じる懸…
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- (上の発言)
114重重松弘教警察庁刑事局長
お答えいたします。
まず、前段のお尋ねについてでございます。
本法律案が成立した場合の対応についての御質問でございますけれども、詳細につきましては国会における御審議の状況等を踏まえながら検討する必要がありますので、現時点での検討状況についてのお答えになるということについて、まず御理解を賜れればというふうに思います。
その上で、本法律案が成立した場合、警察庁におきましては、都道府県警察に対しまして、国会での御審議を踏まえて、成立した法律の内容や趣旨を示すとともに、運用上の留意事項として、例えば構成要件に該当するかどうかの判断に当たっては、組織的に検討を行うとともに、検察当局とも緊密に連携をして対応することなどにつきまして、第一線の警察官に対して周知徹底を図ることを検討をしております。
また、後段のお尋ねについてでございます。
六月二十四日の本委員会におきまして、階委員の御質問に対して塩崎議員が御答弁された観念的競合に関する御質問というふうに理解をしておりますけれども、一般論として申し上げますと、警察におきましては、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合でありましても、いずれの罪名についても捜査を行うことがあるというふうに承知をしております。
115野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
次のテーマです。四つ目のテーマは、諸外国における法律について、二点質問いたします。
ほかのG7各国においては、自国の国旗損壊についてどのような法律があるのでしょうか。各国の法律の概要について、外務省にお尋ねします。
また、実際にこれらの法律に基づいて処罰された具体的な事例があれば、併せてお話しいただけたらと思います。
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116杉杉浦正俊外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
G7各国の中には、自国の国旗損壊等に関して法律上に規定を有する国と、それから、そうではない国がございます。その上で、具体的には、フランス、ドイツ、イタリアにつきましては、各国の刑法に自国の国旗損壊等に関する規定を有しているというふうに承知しております。
各国の法令については有権的に解釈する立場にはございませんけれども、その上で概要を申し上げれば、国旗又は国の象徴を公然と物理的に破壊、損壊する行為でありますとか、国旗又は国の象徴について侮辱的な表現行為に及ぶことに対して、罰金刑や拘禁刑を規定しているということは承知しております。
…
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117野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
二点目の質問です。外務省にお尋ねします。
他国から、日本が自国の国旗損壊について規定がないことについて、意見や指摘を受けたことがあるのでしょうか。もし外交の場や国際会議などでこの点が問題視されたことがあるとすれば、どのようなシチュエーションだったのでしょうか。
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