高山聡史 (チームみらい)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

ありがとうございます。

いずれにしても、これが明確に理解できるものであるということが非常に重要であるというところは、お二人、共通したところかなというふうに思います。

続いて、志田参考人に伺います。

国旗を損壊する行為を規制することに対して慎重な御意見をいただいたと思うのですが、そういった場合においても、ヘイトスピーチのために国旗を損壊するということに関しては、例えば、人格権を侵害する行為やヘイトスピーチのために国旗を利用する行為を規制することに絞った立法であれば、憲法違反となる可能性が薄くなるという趣旨のことをおっしゃっていたと思います。

そこで、伺います。例えば、人種差別的なメッセージを国旗に書き込んだり、そのメッセージを強烈に伝えるために国旗を損壊するといった行為を処罰する法案があったとして、表現の自由を御専門とされるお立場から見て、そういった規制が表現の自由との関係でもなお許容されるとすれば、それはどのような観点、理由によるものでしょうか。参考人のお考えをお聞かせください。

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