高山聡史 (チームみらい)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

ありがとうございます。

次に、本法の施行までの準備について、江藤参考人と野村参考人のお二方に伺いたいと思います。

本法案は、成立すれば公布から二十日間というごく短期間で施行されることが見込まれております。しかし、第二条の構成要件、すなわち、どのような行為が処罰の対象となり、どのような行為がならないのか、また、どのような場合には違法性が阻却されるのかについては、客体、態様、行為、周囲の状況など、判断を要する要素が少なくないというふうに考えます。

この点について、私は、施行までに一定の措置が必要ではないかというふうに考えております。つまり、構成要件に該当する行為及びしない行為、違法性が阻却される場合及びされない場合について、罪刑法定主義の観点からも、また、表現の萎縮を招かないためにも、明白な基準であったり具体事例を示していくことであります。

そこで、お二人に伺いたいと思います。

罪刑法定主義の観点から、また表現の萎縮を招かないという観点から、国民に対しても、そして実際に運用に当たる捜査機関に対しても、構成要件や違法性阻却の有無を十分に周知する必要があると思います。このために、通常、新たに法律で罰則を設けるケースや厳罰化を行うケースにおいて、施行までにどのような形で基準や事例を提示することが必要で、そのためにはどのような手続、期間が必要になるとお考えでしょうか。

江藤先生においては、この基準を示すのが難しいんじゃないかということでございましたが、もしそういった基準を作る場合は普通はどうかみたいなところも含めて、江藤参考人、そして野村参考人の順でお考えをお聞きしたいと思います。

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