チームみらいの高山聡史です。
参考人の先生方、本日は貴重な御意見を賜り、ありがとうございました。
まず、罪の成否を判断する基準について百地参考人に伺います。
かつて議論されてきた国旗損壊罪の案では、日本国に対して侮辱を加える目的でという行為者の主観的な意図を要件としておりました。これに対して今回の法案は、意図や目的を要件とせず、人に著しく不快感や嫌悪感を催させる方法でと、公然と損壊する行為を外形的、客観的に判断するという構成に改められていると承知をしております。参考人は今日の意見陳述の中でも、行為者の意図や目的も問題とすべきではないかと述べられておりましたが、その上で伺います。
目的要件を外したという変更について、一方で、評価できる側面はございますでしょうか。例えば、捜査機関が個人の内心や思想、信条に立ち入ることを避けるという観点からは、一つの工夫と評価する余地があるのか、参考人のお考えをお聞かせください。
64百百地章日本大学名誉教授
かなり難しい問題だろうと思いますが、一応、公然とという言葉を普通の日本語の常識として考えるならば、目の前で、大衆の前で公然とという、そういう趣旨に取れます。
しかし、解釈次第というか、この法律全体を見ますと、行為の外形とか周囲の状況その他の客観的な事情をということで、そこでバツ印をつけたその国旗を掲げることのために、例えば細かい話ですけれども、そっと隠れてやったとしても、これは一体の行為として、一連の行為として見れば、そういったことは果たしてどうなんだろうかと。文字どおりの公然じゃないからいいんだとも言い切れないような気もしますし、その辺はちょっと難し…
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川裕一郎(参政)
時間になりましたので、これで終わります。
ありがとうございました。
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66
山下貴司(自民)
次に、高山聡史君。
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- (上の発言)
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高山聡史(みらい)
チームみらいの高山聡史です。
参考人の先生方、本日は貴重な御意見を賜り、ありがとうございました。
まず、罪の成否を判断する基準について百地参考人に伺います。
かつて議論されてきた国旗損壊罪の案では、日本国に対して侮辱を加える目的でという行為者の主観的な意図を要件としておりました。これに対して今回の法案は、意図や目的を要件とせず、人に著しく不快感や嫌悪感を催させる方法でと、公然と損壊する行為を外形的、客観的に判断するという構成に改められていると承知をしております。参考人は今日の意見陳述の中でも、行為者の意図や目的も問題とすべきではないかと述べられておりましたが、その上で伺います。
目的要件を外したという変更について、一方で、評価できる側面はございますでしょうか。例えば、捜査機関が個人の内心や思想、信条に立ち入ることを避けるという観点からは、一つの工夫と評価する余地があるのか、参考人のお考えをお聞かせください。
68百百地章日本大学名誉教授
ありがとうございます。
まず、侮辱する目的ということにつきまして、私は外国国旗損壊罪と同じように侮辱目的でと書くのが自然だろうと思います。その理由としましては、先ほど来言っていますように、国旗というのは国家の尊厳の象徴である、国家の名誉を傷つけようということになりますから当然侮辱目的というのは伴うはずでありまして、それを書くのは自然だろうと思います。
しかし、侮辱目的ということを外せば、その場合に、まず、国旗損壊行為を厳格に制限して考えますけれども、更に侮辱目的というものを外すことによって、また処罰の対象が軽減されるということは事実でありまして、そう…
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69
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
次に、本法の施行までの準備について、江藤参考人と野村参考人のお二方に伺いたいと思います。
本法案は、成立すれば公布から二十日間というごく短期間で施行されることが見込まれております。しかし、第二条の構成要件、すなわち、どのような行為が処罰の対象となり、どのような行為がならないのか、また、どのような場合には違法性が阻却されるのかについては、客体、態様、行為、周囲の状況など、判断を要する要素が少なくないというふうに考えます。
この点について、私は、施行までに一定の措置が必要ではないかというふうに考えております。つまり、構成要件に該…
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70江江藤隆之桃山学院大学副学長・法学部教授
御質問ありがとうございます。
基準が明確になるべきだというのはまさに御指摘のとおりです。ただし、それが、成立後、施行までの間ではなく、もちろん施行してからでもなく、刑法は罪刑法定主義がございまして条文に書いてあればそれが基本的に適用されるものでございます、ですからこれは、成立までに基準を条文に盛り込む、もし成立するのであれば、成立するまでに明確な構成要件を条文に書き込むということが必要であると考えます。
条文が曖昧なまま、施行までに、あるいは施行後に基準が示されたとしても、罪刑法定主義上の懸念は消えない。それは、罪刑を法律で定めるのが罪刑法定主義です…
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