高山聡史 (チームみらい)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

ありがとうございます。

人格権侵害に対する対処としてどうあるべきか、あるいは、ヘイトスピーチへの対処としてどうあるべきかという議論がこれまでも積み重ねられてきて、その枠組みで対処すべきであるという御意見であったと理解をいたしました。

続いて、野村参考人に伺います。

参考人は、国旗を損壊する行為を国民全体に向けられたヘイト行為とも位置づけられるということで、外国国章損壊罪においては、外国国章を損壊する外国人に対するヘイト行為は抑止されている形になっている、その一方で、日本国旗を損壊する日本国民に対するヘイト行為は処罰の対象になっていないということを述べられたと理解しております。

その上で、国旗の損壊とヘイト行為との関係に着目をすれば、国旗の損壊が社会全体に憎悪であるとか分断を広げるケースがあるわけで、将来、社会的な害悪が生じることが見込まれる点も立法事実として位置づけられるというお考えでしょうか。参考人のお考えをお聞かせください。

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