野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

御質問ありがとうございます。

もうかねてから何度かお話ししているかとは思いますけれども、やはり問題となりますのは、先ほど江藤参考人の方からもお話があったんですけれども、実際の実務を考えてみますと、乱発して、これによって刑事罰を科していこうというような行為が想定されにくい法律ではないかなというふうには思っております。

やはり、誰が見てもこれは表現だというふうには言えないような悪質な行為が行われているときにこそ、この刑事罰が役に立つというふうに考えて運用されていくものだというふうに思われますので、そう考えれば、その行為自体に対しては、普通の侮辱罪が適用されるケースであるとか、あるいは名誉毀損が適用されるようなケースとほとんど変わらないのではないかというふうに思われます。

ただ、先ほどから申し上げていますように、侮辱罪とかあるいは名誉毀損罪と言われているものは、個人に対して行った行為しか罰することができませんので、国旗を通じて全国民に対して侮辱した行為に対しての処罰というものはできないというのが現行法であります。そうだとすると、個人であれば侮辱罪が成立するような、そういったような行為に関して、警察が捜査をし、場合によっては起訴するという行為があったとしても、それは現行法の枠内に入っているというふうに考えてしかるべきではないかなというふうに考えております。

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