国民民主党の森ようすけでございます。
本日は、お忙しいところ、貴重な御意見を聞かせていただき、本当にありがとうございます。
これまでの御発言、そして御答弁とかぶる内容もありますが、改めてお伺いすることも大事なことだと考えますので、その点御容赦をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
まず、私としても、この国旗損壊罪の法案について、大前提として、他国の国旗と同じように我が国の国旗も大切に思う、尊重していくことは大切なことだというふうに考えているわけで、国民民主党としても共同提出をしているところです。
一方で、罪刑法定主義の観点からなかなか構成要件が不明確であることであったり、表現の自由との関係があったり、そうしたことへの配慮は一定程度必要だというふうに考えていることを前提に、もろもろお伺いさせていただきたいと考えております。
まず、百地参考人、そして野村参考人にお伺いさせていただきます。
この法案をめぐっては、違憲訴訟のリスクがあるのではないかということが様々指摘がなされているところであります。罰則にそもそも必要性、相当性があるのか、処罰範囲が明確になっているのか、そして、罪刑法定主義の観点から大丈夫なのかというような観点であったり、表現の自由ということで、政治的活動、芸術的活動はもちろんなんですが、憲法で保障されているようなそうした自由の制約があるのではないか、こうしたような懸念から、違憲訴訟のリスクがあるのではないかという御意見が多々出ているところでございます。
こうした意見も踏まえて、百地参考人、野村参考人として、この法案に対してそうしたリスクがそもそもあるのかどうか、そうした点についてお伺いをいたします。
42野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
御質問ありがとうございます。
恐らく、私は今委員がおっしゃられた冒頭の、国民が国旗に対してどういう感情を持っているのかということが非常に重要な、この法案を審議する上での前提ではないかなというふうに思っています。
それは何かといいますと、やはり特別なものなんですね。国旗というのを見ると、多くの国民は自分のアイデンティティーを感じますし、それから誇りもそこに感じますし、さらには愛着も感じる、こういう道具なんですね。
ですから、表現をするときにその道具というのは、物すごい強い力を持っているものだということを前提に、表現というのは考えなきゃいけないというふ…
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43横横田光弘(維新)
ありがとうございます。
非常に分かりやすく説得力があったと、私は今先生の解説でよく分かりました。
とにかく、私たちは自由な国にいるんだということで、国民が不快に思う、こういったようなものを国旗に当てはめていろいろ表現をしようとすることに対しては、やはり慎重でなければいけない。そして、今回このSNS等については、附則で、三年目でまた見直すということになっていますから、そういうことも含めて、今後、私たちのこの日本の社会が、平和で、そして自由にいろいろな物が言えるということを前提に、この国旗損壊罪を早く制定していかなければいけないというふうに思っております…
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44
山下貴司(自民)
次に、森ようすけ君。
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- (上の発言)
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森ようすけ(国民)
国民民主党の森ようすけでございます。
本日は、お忙しいところ、貴重な御意見を聞かせていただき、本当にありがとうございます。
これまでの御発言、そして御答弁とかぶる内容もありますが、改めてお伺いすることも大事なことだと考えますので、その点御容赦をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
まず、私としても、この国旗損壊罪の法案について、大前提として、他国の国旗と同じように我が国の国旗も大切に思う、尊重していくことは大切なことだというふうに考えているわけで、国民民主党としても共同提出をしているところです。
一方で、罪刑法定主義の観点からなかなか構成要件が不明確であることであったり、表現の自由との関係があったり、そうしたことへの配慮は一定程度必要だというふうに考えていることを前提に、もろもろお伺いさせていただきたいと考えております。
まず、百地参考人、そして野村参考人にお伺いさせていただきます。
この法案をめぐっては、違憲訴訟のリスクがあるのではないかということが様々指摘がなされているところであります。罰則にそもそも必要性、相当性があるのか、処罰範囲が明確になっているのか、そして、罪刑法定主義の観点から大丈夫なのかというような観点であったり、表現の自由ということで、政治的活動、芸術的活動はもちろんなんですが、憲法で保障されているようなそうした自由の制約があるのではないか、こうしたような懸念から、違憲訴訟のリスクがあるのではないかという御意見が多々出ているところでございます。
こうした意見も踏まえて、百地参考人、野村参考人として、この法案に対してそうしたリスクがそもそもあるのかどうか、そうした点についてお伺いをいたします。
46百百地章日本大学名誉教授
御質問ありがとうございます。
この国旗損壊罪が表現の自由の侵害に当たらないか、あるいは内心の自由の侵害に当たらないかといった問題、これは重大な問題であります。
このうち、表現の自由の侵害に当たらないかということは、これまでもいろいろとお話しされてきましたし、私も、ここで対象となっているのは、そもそも表現の自由を超える、いわば犯罪的な、実際に器物損壊罪として処罰されるようなそういう行為を対象として制限しているだけですから、規制しているだけですから、表現の自由の問題については問題ないと思います。
それから、内心の自由の質問、今日は余り出てきませんでした…
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47野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
御質問ありがとうございます。
もうかねてから何度かお話ししているかとは思いますけれども、やはり問題となりますのは、先ほど江藤参考人の方からもお話があったんですけれども、実際の実務を考えてみますと、乱発して、これによって刑事罰を科していこうというような行為が想定されにくい法律ではないかなというふうには思っております。
やはり、誰が見てもこれは表現だというふうには言えないような悪質な行為が行われているときにこそ、この刑事罰が役に立つというふうに考えて運用されていくものだというふうに思われますので、そう考えれば、その行為自体に対しては、普通の侮辱罪が適用さ…
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森ようすけ(国民)
御答弁いただいて、ありがとうございます。
実際の実務を想定したところにおいて、警察実務が煩雑にならないように、そして業務過多にならないように配慮していくことが重要だというふうに捉えているところでございまして、その点は江藤参考人の冒頭の御説明の中でも触れられていたというふうに認識をしております。
今、野村参考人がおっしゃっていただいたとおり、誰が見ても悪質なものに限って対象になっていくというのが、私もそのように認識をしていて、今回の法律においても、二条の二項において、客観的な事情を総合的に勘案して行うというような規定を設けているわけですけれども、これは…
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