森ようすけ (国民民主党)

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

御答弁ありがとうございます。

まさに、誰が見たときに悪質なのか、悪質じゃないと捉えるのかというところの主体の、誰というのが極めて大事だと私も認識をしていて、昨日のこの内閣委員会の質問の中でも聞いたところ、一般通常人というのを想定しているんですが、これも非常にふわっとしていますよね。

なので、国会答弁なども通じて、この誰というのが一体どういうことを想定しているのか、そして行為といってもいろいろ濃淡がありますよね。こうしたところをしっかり具体的にしていくことが国会質疑の中でも求められているんだろうなということを改めて認識させていただいたところでございます。

続いて、百地参考人、野村参考人にもう一度お伺いさせていただきたいんですが、立法事実のところについて改めてお伺いをしたいと思います。

この国旗損壊罪をめぐっては過去にどのような事例があるのかというと、幾つか事例は出てきているものの、それは器物損壊罪の適用になっているということですので、本当に純粋たる国旗損壊罪の立法事実が具体的にあるのかというような懸念は幾つか出ているところでございます。加えて、本日もいただきましたが、外国国章損壊の適用件数も、ほとんど過去にないというようなことも事例として挙げていただきました。

そうした中で、恐らく、立法事実として提出者側がどのように考えているのかというと、将来に向けた予防的措置としての立法事実が一つあるのではないかということを、考え方として挙げられているというふうに認識をしていて。例えば、国内においてはこうした事例がなかなか具体的には見当たらない一方で、海外を見ると、そうした同様のケースが海外で生じているような事例があることから、これが国内に入ってきては大変だということで予防的立法事実としてこの国旗損壊罪が必要ではないかといったような見解も、この委員会の中で幾つか示されているわけなんです。

こうした予防的立法事実ということは今回の法案において十分成立し得るものなのかという点について、百地参考人、野村参考人それぞれにお伺いしたいと思います。

前後のやりとり

46の発言を見る

54の発言を見る