ありがとうございます。
量刑の観点というところもいただきましたが、具体的には、自己が所有する国旗を損壊する場合が既存法では捕捉できないのではないかということをいただいたというふうに思います。
これは、もしそこに限定できると考えてよいのであれば大変重要な答弁であったのではないかなと思うのですが、専ら、自らが適法に所有する国旗を本人の意思で損壊するような行為に対して今回の法案がその隙間を埋めるということなのであれば、そういった議論が進んでいくといいのかなと思いました。
そうすると、例えば、御自宅の敷地に国旗を掲げておられる方、先ほど例にもありましたが、そういった方がいらっしゃって、その国旗が第三者によって損壊されたというような場合においては、損壊された国旗がその敷地にあるからといって、元々その国旗を所有しておられた方が罰則の対象となるものではないというふうに理解をいたします。あくまで国旗を損壊した第三者こそが、例えば器物損壊罪を始めとする責めを負うべき者であるというふうに思います。
こういった具体的な場面の整理も含めて、本法案が埋めようとしている間隙の所在というものが明確にされるべきではないかというふうに思います。
少し順番を変えまして、続きまして七つ目、本法案の適用範囲について、より具体的に確認をさせていただきたいというふうに思います。
これは、本法案が本来の目的を超えて、例えば憲法が保障する表現の自由を過度に制約することのないよう、立法者としての意思をこの場で明確にしておくための確認の質問でございます。
まず、政治的な抗議として国旗を損壊する行為について伺います。
本法案が正当な政治的表現の自由を侵すものではないということをこの場で確認をさせていただくことは、本法案に対する国民の信頼を高める上でも意義のあることであるというふうに思います。表現の自由は、民主主義社会を支える最も基本的な権利の一つです。中には、政府の政策に対する批判や抗議といった政治的な表現もございます。そうした政治的な意思を表明する一つの手段として国旗が用いられるというケースも、午前中からの質疑にもあったとおり、想定し得るところではないかと思います。
そこで、伺います。
例えば、政府の特定の政策に対して抗議する意思を表明するために国旗を損壊する、こういった行為は本法案の処罰の対象となりますでしょうか。この点については、自民党提出者、そして国民民主党提出者、それぞれの明確な御答弁をいただきたいと思います。
286
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
いずれの御答弁においても、保護法益が一対一で対応する、同じくするものではないということは共通していた一方で、外国国章損壊罪においても、外国の国章を大切にする国民感情、これは外国の方の国民感情であったり、外国の国章に敬意を払う方の国民感情であったりすると思いますが、そういったものも保護法益に含まれるという御見解が示されたものというふうに承知をいたしました。外国国章損壊罪の保護法益の議論はここで行うものではないかなと思いますが、そういった関係性にあるというふうに理解をして、次の御質問に移りたいと思います。
次に、既存の法律との関係…
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287
豊田真由子(参政)
委員御指摘でありましたが、器物損壊罪、また威力業務妨害罪、もう一つ例をつけ加えますれば、例えば、橋などで国旗を燃やした結果、橋などを焼損させ、公共の危険を生じさせた場合には建造物等以外放火罪などがそれぞれ適用されるといったことで、現行法で対処できる領域があるということは私どもも承知をしております。
ただ、他方で、例えば、事例にお挙げになられました器物損壊罪でいえば、自己所有の国旗を損壊等したところで、これで処罰されるわけではありません。また、親告罪でありますため、被害者からの告訴がなければ起訴されないということになります。
しかし、本法案における保護…
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288飯飯泉嘉門(国民)
お答えさせていただきます。
今、大半の点については豊田議員からお答えをしたところでありますが、今挙げていただいた以外にも、例えば軽犯罪法、こうした点もあるところであります。
ただ、先ほどから出た、例えば器物損壊罪、あるいは威力業務妨害罪、そして軽犯罪法、それぞれ実は量刑がかなり変わってくるといった点もありますので、その場合にも、罪刑法定主義の量刑、こうした点についての均衡、こうした観点も必要になってくるのではないか、このように思うところであります。
以上です。
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- (上の発言)
289
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
量刑の観点というところもいただきましたが、具体的には、自己が所有する国旗を損壊する場合が既存法では捕捉できないのではないかということをいただいたというふうに思います。
これは、もしそこに限定できると考えてよいのであれば大変重要な答弁であったのではないかなと思うのですが、専ら、自らが適法に所有する国旗を本人の意思で損壊するような行為に対して今回の法案がその隙間を埋めるということなのであれば、そういった議論が進んでいくといいのかなと思いました。
そうすると、例えば、御自宅の敷地に国旗を掲げておられる方、先ほど例にもありましたが、そういった方がいらっしゃって、その国旗が第三者によって損壊されたというような場合においては、損壊された国旗がその敷地にあるからといって、元々その国旗を所有しておられた方が罰則の対象となるものではないというふうに理解をいたします。あくまで国旗を損壊した第三者こそが、例えば器物損壊罪を始めとする責めを負うべき者であるというふうに思います。
こういった具体的な場面の整理も含めて、本法案が埋めようとしている間隙の所在というものが明確にされるべきではないかというふうに思います。
少し順番を変えまして、続きまして七つ目、本法案の適用範囲について、より具体的に確認をさせていただきたいというふうに思います。
これは、本法案が本来の目的を超えて、例えば憲法が保障する表現の自由を過度に制約することのないよう、立法者としての意思をこの場で明確にしておくための確認の質問でございます。
まず、政治的な抗議として国旗を損壊する行為について伺います。
本法案が正当な政治的表現の自由を侵すものではないということをこの場で確認をさせていただくことは、本法案に対する国民の信頼を高める上でも意義のあることであるというふうに思います。表現の自由は、民主主義社会を支える最も基本的な権利の一つです。中には、政府の政策に対する批判や抗議といった政治的な表現もございます。そうした政治的な意思を表明する一つの手段として国旗が用いられるというケースも、午前中からの質疑にもあったとおり、想定し得るところではないかと思います。
そこで、伺います。
例えば、政府の特定の政策に対して抗議する意思を表明するために国旗を損壊する、こういった行為は本法案の処罰の対象となりますでしょうか。この点については、自民党提出者、そして国民民主党提出者、それぞれの明確な御答弁をいただきたいと思います。
290
平沼正二郎(自民)
お答え申し上げます。
委員おっしゃるとおり、政治的な活動に対しては保障されるということは大変重要なことだと思っております。
政治的な抗議活動としての損壊行為であっても、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で行われた場合であれば、構成要件に該当し、処罰対象になり得ますけれども、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえ、社会通念上相当と認められるときには違法性が阻却される可能性があると考えております。
このような方法に当たるか否かについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚え…
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291飯飯泉嘉門(国民)
お答えさせていただきます。
大筋につきましては今自民党提出者が答弁をさせていただいたとおりであるわけでありますが、例えば政治活動、これは極力守られるべき、憲法二十一条、その対象となるところでありますが、ただ、そうした真摯な形での政治活動でなく、政治活動をしつらって、そして実際には国旗を損壊をしていく、こうした場合も考えられるところでありますので、やはり客観的に判断をする中で、対象になるのかどうか、そして最終的にはそれが阻却要件になるのかどうか、こうしたところの判断になるか、このように思います。
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292
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
政治的主張の内容によるものではないという御答弁は大変重要なものであるというふうに思います。
また、政治的主張であるということを、特定の人の主観によらず、客観的に判断するということも、例えば、本人がそう言ったかどうかであるとか、あるいはそれを主観によって判定する人がいるであるとか、そういった懸念が払拭されるということは非常に重要であるというふうに受け止めました。
続いて、八番目、芸術的あるいは創作的な表現との関係について伺います。
表現の自由には、政治的な表現のみならず、文化や芸術に関わる表現もまた当然に含まれるものでござい…
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