ありがとうございます。
政治的主張の内容によるものではないという御答弁は大変重要なものであるというふうに思います。
また、政治的主張であるということを、特定の人の主観によらず、客観的に判断するということも、例えば、本人がそう言ったかどうかであるとか、あるいはそれを主観によって判定する人がいるであるとか、そういった懸念が払拭されるということは非常に重要であるというふうに受け止めました。
続いて、八番目、芸術的あるいは創作的な表現との関係について伺います。
表現の自由には、政治的な表現のみならず、文化や芸術に関わる表現もまた当然に含まれるものでございます。映画や映像作品を始めとする創作活動、また、先ほどの質疑では、Vチューバーという表現活動もあるという話がございましたが、時にそういった表現は社会に対する鋭い風刺や批評を含み、また強い問題提起を伴うこともございます。
こうした創作の自由が刑罰への萎縮によって過度に狭められるということは、文化国家たる我が国にとって避けるべきことであるというふうに思います。なお、諸外国の例を見ても、芸術的、創作的な表現については慎重な取扱いがなされている例があることも承知をしております。
そこで、具体的な場面を想定してお尋ねいたします。
実写の映画や実写の映像作品を制作するに当たって、芸術、風刺、あるいはパロディーといった創作的な表現の一環として作品の中で国旗を損壊する場面を撮影する、このような行為は本法案の処罰の対象となるのでしょうか。自民党提出者、そして国民民主党提出者の明確な御答弁を求めます。
289
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
量刑の観点というところもいただきましたが、具体的には、自己が所有する国旗を損壊する場合が既存法では捕捉できないのではないかということをいただいたというふうに思います。
これは、もしそこに限定できると考えてよいのであれば大変重要な答弁であったのではないかなと思うのですが、専ら、自らが適法に所有する国旗を本人の意思で損壊するような行為に対して今回の法案がその隙間を埋めるということなのであれば、そういった議論が進んでいくといいのかなと思いました。
そうすると、例えば、御自宅の敷地に国旗を掲げておられる方、先ほど例にもありましたが、…
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290
平沼正二郎(自民)
お答え申し上げます。
委員おっしゃるとおり、政治的な活動に対しては保障されるということは大変重要なことだと思っております。
政治的な抗議活動としての損壊行為であっても、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で行われた場合であれば、構成要件に該当し、処罰対象になり得ますけれども、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえ、社会通念上相当と認められるときには違法性が阻却される可能性があると考えております。
このような方法に当たるか否かについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚え…
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291飯飯泉嘉門(国民)
お答えさせていただきます。
大筋につきましては今自民党提出者が答弁をさせていただいたとおりであるわけでありますが、例えば政治活動、これは極力守られるべき、憲法二十一条、その対象となるところでありますが、ただ、そうした真摯な形での政治活動でなく、政治活動をしつらって、そして実際には国旗を損壊をしていく、こうした場合も考えられるところでありますので、やはり客観的に判断をする中で、対象になるのかどうか、そして最終的にはそれが阻却要件になるのかどうか、こうしたところの判断になるか、このように思います。
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- (上の発言)
292
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
政治的主張の内容によるものではないという御答弁は大変重要なものであるというふうに思います。
また、政治的主張であるということを、特定の人の主観によらず、客観的に判断するということも、例えば、本人がそう言ったかどうかであるとか、あるいはそれを主観によって判定する人がいるであるとか、そういった懸念が払拭されるということは非常に重要であるというふうに受け止めました。
続いて、八番目、芸術的あるいは創作的な表現との関係について伺います。
表現の自由には、政治的な表現のみならず、文化や芸術に関わる表現もまた当然に含まれるものでございます。映画や映像作品を始めとする創作活動、また、先ほどの質疑では、Vチューバーという表現活動もあるという話がございましたが、時にそういった表現は社会に対する鋭い風刺や批評を含み、また強い問題提起を伴うこともございます。
こうした創作の自由が刑罰への萎縮によって過度に狭められるということは、文化国家たる我が国にとって避けるべきことであるというふうに思います。なお、諸外国の例を見ても、芸術的、創作的な表現については慎重な取扱いがなされている例があることも承知をしております。
そこで、具体的な場面を想定してお尋ねいたします。
実写の映画や実写の映像作品を制作するに当たって、芸術、風刺、あるいはパロディーといった創作的な表現の一環として作品の中で国旗を損壊する場面を撮影する、このような行為は本法案の処罰の対象となるのでしょうか。自民党提出者、そして国民民主党提出者の明確な御答弁を求めます。
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平沼正二郎(自民)
お答え申し上げます。
委員おっしゃるとおり、こういった実写、そして表現の自由、こういうものが非常に重要だと思っております。本法案で処罰対象としておりますのは公然と国旗を損壊等する行為でありまして、その状況を撮影した動画等で見せる行為は処罰対象外とされております。
したがって、国旗を損壊等する行為が実写映画のシーンとして流れても、本法案により処罰することはないと考えております。
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294飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
ただいまの自民党提出者の答弁で大体のところになるところであります。私としてもそのように考えるところでありまして、まずは、今回の場合については、そもそもこれは公然ではないといった観点から処罰の対象にならない、さらには、憲法二十一条の表現の自由、文化的な活動ということで、こちらについても、委員お話しのように、最大限に配慮されるべきもの、このように考えております。
ただ、一つあるのは、公然との中で、例えば、大勢の皆さん方の前で、実際の映像、そういう撮影をするという形でしつらえながらやってしまうという行為もあり得るので、場合によ…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
いずれの御答弁においても、そういった実写作品を流すみたいなことが処罰の対象として考えられているわけではないということは理解ができました。
ただ、一つ飯泉先生の御答弁の中であった点について確認させていただきたいのが、実写映画の撮影を、多くの人が見る場所でロケをするといったようなケースは考えられ得るものであるかなというふうに思うわけなのですが、例えば、人通りが多い場所で、そういったシーンであるよという前提で撮影を行うということは、作品を作るための行為でありますが、処罰の対象となり得るものでございましょうか。
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