高山聡史 (チームみらい)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 292 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

ありがとうございます。

政治的主張の内容によるものではないという御答弁は大変重要なものであるというふうに思います。

また、政治的主張であるということを、特定の人の主観によらず、客観的に判断するということも、例えば、本人がそう言ったかどうかであるとか、あるいはそれを主観によって判定する人がいるであるとか、そういった懸念が払拭されるということは非常に重要であるというふうに受け止めました。

続いて、八番目、芸術的あるいは創作的な表現との関係について伺います。

表現の自由には、政治的な表現のみならず、文化や芸術に関わる表現もまた当然に含まれるものでございます。映画や映像作品を始めとする創作活動、また、先ほどの質疑では、Vチューバーという表現活動もあるという話がございましたが、時にそういった表現は社会に対する鋭い風刺や批評を含み、また強い問題提起を伴うこともございます。

こうした創作の自由が刑罰への萎縮によって過度に狭められるということは、文化国家たる我が国にとって避けるべきことであるというふうに思います。なお、諸外国の例を見ても、芸術的、創作的な表現については慎重な取扱いがなされている例があることも承知をしております。

そこで、具体的な場面を想定してお尋ねいたします。

実写の映画や実写の映像作品を制作するに当たって、芸術、風刺、あるいはパロディーといった創作的な表現の一環として作品の中で国旗を損壊する場面を撮影する、このような行為は本法案の処罰の対象となるのでしょうか。自民党提出者、そして国民民主党提出者の明確な御答弁を求めます。

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