平沼正二郎 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 290 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答え申し上げます。

委員おっしゃるとおり、政治的な活動に対しては保障されるということは大変重要なことだと思っております。

政治的な抗議活動としての損壊行為であっても、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で行われた場合であれば、構成要件に該当し、処罰対象になり得ますけれども、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえ、社会通念上相当と認められるときには違法性が阻却される可能性があると考えております。

このような方法に当たるか否かについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなくて、あくまで一般通常人を基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるか否かを、損壊行為がどのような一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況はどうであったのかなどの客観的な事情を総合的に勘案をして、社会通念によって判断されることとなると思います。

どのような場合に構成要件の方法に該当して、あるいは該当しないかということを一概にお答えすることは困難であるんですけれども、政治的な抗議活動として国旗を損壊する等の行為も、その政治的な主張の内容によって構成要件該当性が判断されるものではないということは言えると考えております。

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