お答えさせていただきます。
今、大半の点については豊田議員からお答えをしたところでありますが、今挙げていただいた以外にも、例えば軽犯罪法、こうした点もあるところであります。
ただ、先ほどから出た、例えば器物損壊罪、あるいは威力業務妨害罪、そして軽犯罪法、それぞれ実は量刑がかなり変わってくるといった点もありますので、その場合にも、罪刑法定主義の量刑、こうした点についての均衡、こうした観点も必要になってくるのではないか、このように思うところであります。
以上です。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 288 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
お答えさせていただきます。
今、大半の点については豊田議員からお答えをしたところでありますが、今挙げていただいた以外にも、例えば軽犯罪法、こうした点もあるところであります。
ただ、先ほどから出た、例えば器物損壊罪、あるいは威力業務妨害罪、そして軽犯罪法、それぞれ実は量刑がかなり変わってくるといった点もありますので、その場合にも、罪刑法定主義の量刑、こうした点についての均衡、こうした観点も必要になってくるのではないか、このように思うところであります。
以上です。
答弁内容としてはほぼかぶる部分があるかもしれませんけれども、私が準備したというか、今お答えできる範囲でお答えをさせていただきます。 外国国章損壊罪というのは、我が国の外交作用の円滑、安全という国家的法益、これを保護するという、先ほどもお話がありましたけれども、そのために外国の人々の感情を害する行為を禁圧しようとするものであります。 このように考えますと、日本国国旗損壊罪がない現状では、国旗を大切に思う心は万国共通であるにもかかわらず、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されないという、これも先ほど来ありますけれども、不均衡が生じ…
ありがとうございます。 いずれの御答弁においても、保護法益が一対一で対応する、同じくするものではないということは共通していた一方で、外国国章損壊罪においても、外国の国章を大切にする国民感情、これは外国の方の国民感情であったり、外国の国章に敬意を払う方の国民感情であったりすると思いますが、そういったものも保護法益に含まれるという御見解が示されたものというふうに承知をいたしました。外国国章損壊罪の保護法益の議論はここで行うものではないかなと思いますが、そういった関係性にあるというふうに理解をして、次の御質問に移りたいと思います。 次に、既存の法律との関係…
委員御指摘でありましたが、器物損壊罪、また威力業務妨害罪、もう一つ例をつけ加えますれば、例えば、橋などで国旗を燃やした結果、橋などを焼損させ、公共の危険を生じさせた場合には建造物等以外放火罪などがそれぞれ適用されるといったことで、現行法で対処できる領域があるということは私どもも承知をしております。 ただ、他方で、例えば、事例にお挙げになられました器物損壊罪でいえば、自己所有の国旗を損壊等したところで、これで処罰されるわけではありません。また、親告罪でありますため、被害者からの告訴がなければ起訴されないということになります。 しかし、本法案における保護…
お答えさせていただきます。
今、大半の点については豊田議員からお答えをしたところでありますが、今挙げていただいた以外にも、例えば軽犯罪法、こうした点もあるところであります。
ただ、先ほどから出た、例えば器物損壊罪、あるいは威力業務妨害罪、そして軽犯罪法、それぞれ実は量刑がかなり変わってくるといった点もありますので、その場合にも、罪刑法定主義の量刑、こうした点についての均衡、こうした観点も必要になってくるのではないか、このように思うところであります。
以上です。
ありがとうございます。 量刑の観点というところもいただきましたが、具体的には、自己が所有する国旗を損壊する場合が既存法では捕捉できないのではないかということをいただいたというふうに思います。 これは、もしそこに限定できると考えてよいのであれば大変重要な答弁であったのではないかなと思うのですが、専ら、自らが適法に所有する国旗を本人の意思で損壊するような行為に対して今回の法案がその隙間を埋めるということなのであれば、そういった議論が進んでいくといいのかなと思いました。 そうすると、例えば、御自宅の敷地に国旗を掲げておられる方、先ほど例にもありましたが、…
お答え申し上げます。 委員おっしゃるとおり、政治的な活動に対しては保障されるということは大変重要なことだと思っております。 政治的な抗議活動としての損壊行為であっても、それが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で行われた場合であれば、構成要件に該当し、処罰対象になり得ますけれども、仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえ、社会通念上相当と認められるときには違法性が阻却される可能性があると考えております。 このような方法に当たるか否かについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚え…
お答えさせていただきます。
大筋につきましては今自民党提出者が答弁をさせていただいたとおりであるわけでありますが、例えば政治活動、これは極力守られるべき、憲法二十一条、その対象となるところでありますが、ただ、そうした真摯な形での政治活動でなく、政治活動をしつらって、そして実際には国旗を損壊をしていく、こうした場合も考えられるところでありますので、やはり客観的に判断をする中で、対象になるのかどうか、そして最終的にはそれが阻却要件になるのかどうか、こうしたところの判断になるか、このように思います。