ありがとうございます。
いずれの御答弁においても、保護法益が一対一で対応する、同じくするものではないということは共通していた一方で、外国国章損壊罪においても、外国の国章を大切にする国民感情、これは外国の方の国民感情であったり、外国の国章に敬意を払う方の国民感情であったりすると思いますが、そういったものも保護法益に含まれるという御見解が示されたものというふうに承知をいたしました。外国国章損壊罪の保護法益の議論はここで行うものではないかなと思いますが、そういった関係性にあるというふうに理解をして、次の御質問に移りたいと思います。
次に、既存の法律との関係について伺います。
国旗を損壊する行為と申しましても、その態様は様々でございます。例えば、他人が所有する国旗を損壊すれば、現行法上、器物損壊罪が適用されると思います。また、国旗の損壊を手段として他人の業務を妨害すれば、業務妨害罪が適用されるものになると承知しています。
このように、国旗の損壊に関わる行為の中でも、相当部分は既に現行の刑罰法規によっても捕捉されているものと承知しております。
そういたしますと、本法案が新たに対処しようとしている領域、すなわち、既存の法律では対処することが難しい処罰の間隙が一体どこに存在をするのか、これを明らかにすることは、新たな立法の必要性を判断する上でも欠かすことのできない作業であるというふうに思います。
そこで、伺います。
既存法では対処することが難しい処罰の間隙は具体的にどこに存在し、そのうち、どのようなケースにおいて本法案がその間隙を埋めることができるとお考えでしょうか。これは、国民民主党提出者、そして参政党提出者、それぞれの御見解を伺いたいと思います。
283
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
国民の感情を保護法益とするような法律として、今挙げていただいたようなものは実際にあるというところを理解をいたしました。
次に、立法の根拠の一つとされる、いわゆる均衡論について伺います。
本法案の根拠として、先ほど来議論になっておりますとおり、外国の国章を損壊する罪は存在するにもかかわらず、自国の国章を損壊する罪は存在しない、これが均衡を欠くのではないかという考え方が示されております。
確かに、国民の感情という観点に照らして考えますと、いずれの国の国旗であっても、また自国の国旗であればなおのこと、敬意を持って扱いたいという感…
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284
平沼正二郎(自民)
お答え申し上げます。
高山委員御指摘のとおり、外国国章損壊罪は、直接的には我が国の外交作用の円滑、安全を保護するものでありますけれども、そのために外国の人々の感情を害するような行為を禁圧しようとするものでもあるとも捉えられます。
このように考えたとき、日本国国旗損壊罪がない現状においては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスであると受け止められる状況にあると思っております。
そのような意味で、外国国章損壊罪のみ存…
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285
黒田征樹(維新)
答弁内容としてはほぼかぶる部分があるかもしれませんけれども、私が準備したというか、今お答えできる範囲でお答えをさせていただきます。
外国国章損壊罪というのは、我が国の外交作用の円滑、安全という国家的法益、これを保護するという、先ほどもお話がありましたけれども、そのために外国の人々の感情を害する行為を禁圧しようとするものであります。
このように考えますと、日本国国旗損壊罪がない現状では、国旗を大切に思う心は万国共通であるにもかかわらず、外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されないという、これも先ほど来ありますけれども、不均衡が生じ…
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- (上の発言)
286
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
いずれの御答弁においても、保護法益が一対一で対応する、同じくするものではないということは共通していた一方で、外国国章損壊罪においても、外国の国章を大切にする国民感情、これは外国の方の国民感情であったり、外国の国章に敬意を払う方の国民感情であったりすると思いますが、そういったものも保護法益に含まれるという御見解が示されたものというふうに承知をいたしました。外国国章損壊罪の保護法益の議論はここで行うものではないかなと思いますが、そういった関係性にあるというふうに理解をして、次の御質問に移りたいと思います。
次に、既存の法律との関係について伺います。
国旗を損壊する行為と申しましても、その態様は様々でございます。例えば、他人が所有する国旗を損壊すれば、現行法上、器物損壊罪が適用されると思います。また、国旗の損壊を手段として他人の業務を妨害すれば、業務妨害罪が適用されるものになると承知しています。
このように、国旗の損壊に関わる行為の中でも、相当部分は既に現行の刑罰法規によっても捕捉されているものと承知しております。
そういたしますと、本法案が新たに対処しようとしている領域、すなわち、既存の法律では対処することが難しい処罰の間隙が一体どこに存在をするのか、これを明らかにすることは、新たな立法の必要性を判断する上でも欠かすことのできない作業であるというふうに思います。
そこで、伺います。
既存法では対処することが難しい処罰の間隙は具体的にどこに存在し、そのうち、どのようなケースにおいて本法案がその間隙を埋めることができるとお考えでしょうか。これは、国民民主党提出者、そして参政党提出者、それぞれの御見解を伺いたいと思います。
287
豊田真由子(参政)
委員御指摘でありましたが、器物損壊罪、また威力業務妨害罪、もう一つ例をつけ加えますれば、例えば、橋などで国旗を燃やした結果、橋などを焼損させ、公共の危険を生じさせた場合には建造物等以外放火罪などがそれぞれ適用されるといったことで、現行法で対処できる領域があるということは私どもも承知をしております。
ただ、他方で、例えば、事例にお挙げになられました器物損壊罪でいえば、自己所有の国旗を損壊等したところで、これで処罰されるわけではありません。また、親告罪でありますため、被害者からの告訴がなければ起訴されないということになります。
しかし、本法案における保護…
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288飯飯泉嘉門(国民)
お答えさせていただきます。
今、大半の点については豊田議員からお答えをしたところでありますが、今挙げていただいた以外にも、例えば軽犯罪法、こうした点もあるところであります。
ただ、先ほどから出た、例えば器物損壊罪、あるいは威力業務妨害罪、そして軽犯罪法、それぞれ実は量刑がかなり変わってくるといった点もありますので、その場合にも、罪刑法定主義の量刑、こうした点についての均衡、こうした観点も必要になってくるのではないか、このように思うところであります。
以上です。
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289
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
量刑の観点というところもいただきましたが、具体的には、自己が所有する国旗を損壊する場合が既存法では捕捉できないのではないかということをいただいたというふうに思います。
これは、もしそこに限定できると考えてよいのであれば大変重要な答弁であったのではないかなと思うのですが、専ら、自らが適法に所有する国旗を本人の意思で損壊するような行為に対して今回の法案がその隙間を埋めるということなのであれば、そういった議論が進んでいくといいのかなと思いました。
そうすると、例えば、御自宅の敷地に国旗を掲げておられる方、先ほど例にもありましたが、…
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