高山聡史 (チームみらい)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 286 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

ありがとうございます。

いずれの御答弁においても、保護法益が一対一で対応する、同じくするものではないということは共通していた一方で、外国国章損壊罪においても、外国の国章を大切にする国民感情、これは外国の方の国民感情であったり、外国の国章に敬意を払う方の国民感情であったりすると思いますが、そういったものも保護法益に含まれるという御見解が示されたものというふうに承知をいたしました。外国国章損壊罪の保護法益の議論はここで行うものではないかなと思いますが、そういった関係性にあるというふうに理解をして、次の御質問に移りたいと思います。

次に、既存の法律との関係について伺います。

国旗を損壊する行為と申しましても、その態様は様々でございます。例えば、他人が所有する国旗を損壊すれば、現行法上、器物損壊罪が適用されると思います。また、国旗の損壊を手段として他人の業務を妨害すれば、業務妨害罪が適用されるものになると承知しています。

このように、国旗の損壊に関わる行為の中でも、相当部分は既に現行の刑罰法規によっても捕捉されているものと承知しております。

そういたしますと、本法案が新たに対処しようとしている領域、すなわち、既存の法律では対処することが難しい処罰の間隙が一体どこに存在をするのか、これを明らかにすることは、新たな立法の必要性を判断する上でも欠かすことのできない作業であるというふうに思います。

そこで、伺います。

既存法では対処することが難しい処罰の間隙は具体的にどこに存在し、そのうち、どのようなケースにおいて本法案がその間隙を埋めることができるとお考えでしょうか。これは、国民民主党提出者、そして参政党提出者、それぞれの御見解を伺いたいと思います。

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