ありがとうございました。
続きまして、制度運用の適正性の確保についてお尋ねをします。
架空名義口座の運用については、警察官個人の判断に委ねるのではなく、組織的な管理とチェック体制が必要だと考えます。制度の適正性を確保するために、どのような運用ルールや監督体制を設ける御予定なのでしょうか。大臣にお尋ねをします。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
ありがとうございました。
続きまして、制度運用の適正性の確保についてお尋ねをします。
架空名義口座の運用については、警察官個人の判断に委ねるのではなく、組織的な管理とチェック体制が必要だと考えます。制度の適正性を確保するために、どのような運用ルールや監督体制を設ける御予定なのでしょうか。大臣にお尋ねをします。
お答えいたします。 刑法第一条第一項の規定によれば、「日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」とされており、この「日本国内において罪を犯した」とは、犯罪を構成する事実の全部又は一部が日本国内において生じたことをいうと解されておりまして、この規定は、刑法第八条により、今回の犯収法を含みます他の法令の罪についても同様に適用されるところでございます。 その上で、あくまで一般論として申し上げますと、国外から投稿されましたいわゆる送金バイトの募集の情報を国内で閲覧することが可能な場合など、その誘引行為や依頼行為の一部が日本国内において行われたと認めら…
ありがとうございました。
それでは、最後のテーマになりますが、架空名義口座について、四点質問します。
おとり捜査との関係、犯行グループに見抜かれないための対策として、今回導入される架空名義口座を利用した措置についてお尋ねします。
これは実質的におとり捜査に近い性質を持つのではないかとの指摘もありますが、警察庁はこの措置をどのように整理をしているのでしょうか。また、この制度を有効に機能させるためには、犯罪グループ側に架空名義口座であることを見抜かれないことが重要です。現在どのような対策を検討されているのか、お尋ねします。
お答えいたします。 本措置は、近年、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺等の犯罪において、預貯金口座等の金融サービスがその犯行やマネーロンダリングに悪用されている実態があることを踏まえまして、預貯金口座等の利用の適正の確保や犯罪による収益の移転防止を目的として導入する行政上の措置でございます。 その上で、本措置につきましては、その実施に当たって得られた情報を基に捜査を行うこともあり得るところでございまして、行政上の措置と捜査のいずれであってもその相当性が確保されるよう、これまでの関連最高裁判例も踏まえまして、いわゆる架空名義口座を譲り渡す相手方…
ありがとうございました。
続きまして、制度運用の適正性の確保についてお尋ねをします。
架空名義口座の運用については、警察官個人の判断に委ねるのではなく、組織的な管理とチェック体制が必要だと考えます。制度の適正性を確保するために、どのような運用ルールや監督体制を設ける御予定なのでしょうか。大臣にお尋ねをします。
今委員の方からもお話がありました、いわゆる架空名義口座を利用した措置の実施に当たっては、その適正性を確保するため、本措置を実施する都道府県警察において組織的な対応がなされること、このことが極めて重要であるというふうにまず認識しております。このため、本法案においては、本措置の実施に当たっては警察本部長の指揮を受けるべきことを法律上明記するなど、組織的な運用が確保される制度というふうになっておるところであります。 あわせて、もとより都道府県警察は都道府県公安委員会の管理に服することから、この管理の下で本措置の運用の適正が確保されるよう警察をしっかりと指導し…
ありがとうございました。 続きまして、被害者に成り済ました返還請求への対策や偽警察詐欺への悪用防止についてお尋ねをします。 犯罪グループは、特殊詐欺被害者の情報を持っている可能性があります。そのため、犯罪グループのメンバーが被害者に成り済まして、警察に対して財産の返還を求めるおそれも考えられます。こうした成り済まし請求を防ぐため、どのような確認措置を講じるのか、お尋ねします。 また、近年、警察を名のる偽警察詐欺も増加をしています。今回の制度を悪用し、あなたに財産が返還されるなどと偽って手数料名目で金銭をだまし取る等、新たな詐欺が発生する懸念もありま…
お答えいたします。 今回の法案では、いわゆる架空名義口座に入金した被害者等に対しまして、警察本部長がその財産の返還を行うべきことを明記しているところでございますが、委員御指摘のとおり、こうした制度を悪用して、特殊詐欺等の犯行グループが返還を求めるケースも想定されるところでございます。 このため、今回の法案におきましては、警察本部長が、返還のため必要があると認めるときは、当該返還を受けようとする者に対しまして報告若しくは資料の提出を求めることができる旨の規定を設けたところでございます。 また、こうした警察本部長による報告の求めや質問等に対して虚偽の報…