お答えいたします。
本措置は、近年、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺等の犯罪において、預貯金口座等の金融サービスがその犯行やマネーロンダリングに悪用されている実態があることを踏まえまして、預貯金口座等の利用の適正の確保や犯罪による収益の移転防止を目的として導入する行政上の措置でございます。
その上で、本措置につきましては、その実施に当たって得られた情報を基に捜査を行うこともあり得るところでございまして、行政上の措置と捜査のいずれであってもその相当性が確保されるよう、これまでの関連最高裁判例も踏まえまして、いわゆる架空名義口座を譲り渡す相手方を、法律上、口座の売買を誘引する者等に限定いたしまして、元々犯罪を行う意思のない者に対してその意思を誘発することとならないような制度としたところでございます。
また、委員御指摘のとおり、本措置の実施に当たりましては、その実効性を確保する必要がございます。犯行グループに警察による関与を看破されないような対策を講ずることは、委員御指摘のとおり、極めて重要でございます。
本措置の実施に当たりましては、犯行グループが、譲り受ける口座がいわゆる架空名義口座でないことを確認する目的で、口座を譲り渡す警察官に対しまして口座名義に対応した身分証等の提示を求めることが容易に想定されるところでございます。
そこで、本法案におきましては、改正後の第十九条の三後段におきまして、本措置を的確に実施するために必要と認められる範囲内において、警察官がその氏名、身分等や本措置に係る事実を偽ることが可能であることを明示して規定を設けております。この規定を根拠といたしまして、架空名義に対応する身分証等の書類を作成することを可能としたところでございます。
警察庁といたしましては、本措置につきまして、こうした規定に基づく実効的な運用が行われるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
121野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
栃木の殺人事件の話も十六歳の人が関与をしていたということになっていますので、若年層、本当に、中学生、高校生ぐらいにも、こういったものが犯罪になるんだということを教育委員会も通じて是非広めていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、海外犯罪グループへの適用についてお尋ねをします。
送金バイトは、SNSを通じて募集されるケースが多いと聞いています。例えば、海外に拠点を置く犯罪グループがSNSを通じて日本国内の人間に送金バイトを依頼した場合でも、今回の罰則は適用されるのでしょうか。
この発言のページ
122大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
刑法第一条第一項の規定によれば、「日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」とされており、この「日本国内において罪を犯した」とは、犯罪を構成する事実の全部又は一部が日本国内において生じたことをいうと解されておりまして、この規定は、刑法第八条により、今回の犯収法を含みます他の法令の罪についても同様に適用されるところでございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げますと、国外から投稿されましたいわゆる送金バイトの募集の情報を国内で閲覧することが可能な場合など、その誘引行為や依頼行為の一部が日本国内において行われたと認めら…
この発言のページ
123野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
それでは、最後のテーマになりますが、架空名義口座について、四点質問します。
おとり捜査との関係、犯行グループに見抜かれないための対策として、今回導入される架空名義口座を利用した措置についてお尋ねします。
これは実質的におとり捜査に近い性質を持つのではないかとの指摘もありますが、警察庁はこの措置をどのように整理をしているのでしょうか。また、この制度を有効に機能させるためには、犯罪グループ側に架空名義口座であることを見抜かれないことが重要です。現在どのような対策を検討されているのか、お尋ねします。
この発言のページ
- (上の発言)
124大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
本措置は、近年、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺等の犯罪において、預貯金口座等の金融サービスがその犯行やマネーロンダリングに悪用されている実態があることを踏まえまして、預貯金口座等の利用の適正の確保や犯罪による収益の移転防止を目的として導入する行政上の措置でございます。
その上で、本措置につきましては、その実施に当たって得られた情報を基に捜査を行うこともあり得るところでございまして、行政上の措置と捜査のいずれであってもその相当性が確保されるよう、これまでの関連最高裁判例も踏まえまして、いわゆる架空名義口座を譲り渡す相手方を、法律上、口座の売買を誘引する者等に限定いたしまして、元々犯罪を行う意思のない者に対してその意思を誘発することとならないような制度としたところでございます。
また、委員御指摘のとおり、本措置の実施に当たりましては、その実効性を確保する必要がございます。犯行グループに警察による関与を看破されないような対策を講ずることは、委員御指摘のとおり、極めて重要でございます。
本措置の実施に当たりましては、犯行グループが、譲り受ける口座がいわゆる架空名義口座でないことを確認する目的で、口座を譲り渡す警察官に対しまして口座名義に対応した身分証等の提示を求めることが容易に想定されるところでございます。
そこで、本法案におきましては、改正後の第十九条の三後段におきまして、本措置を的確に実施するために必要と認められる範囲内において、警察官がその氏名、身分等や本措置に係る事実を偽ることが可能であることを明示して規定を設けております。この規定を根拠といたしまして、架空名義に対応する身分証等の書類を作成することを可能としたところでございます。
警察庁といたしましては、本措置につきまして、こうした規定に基づく実効的な運用が行われるよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
125野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
続きまして、制度運用の適正性の確保についてお尋ねをします。
架空名義口座の運用については、警察官個人の判断に委ねるのではなく、組織的な管理とチェック体制が必要だと考えます。制度の適正性を確保するために、どのような運用ルールや監督体制を設ける御予定なのでしょうか。大臣にお尋ねをします。
この発言のページ
126
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今委員の方からもお話がありました、いわゆる架空名義口座を利用した措置の実施に当たっては、その適正性を確保するため、本措置を実施する都道府県警察において組織的な対応がなされること、このことが極めて重要であるというふうにまず認識しております。このため、本法案においては、本措置の実施に当たっては警察本部長の指揮を受けるべきことを法律上明記するなど、組織的な運用が確保される制度というふうになっておるところであります。
あわせて、もとより都道府県警察は都道府県公安委員会の管理に服することから、この管理の下で本措置の運用の適正が確保されるよう警察をしっかりと指導し…
この発言のページ
127野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
続きまして、被害者に成り済ました返還請求への対策や偽警察詐欺への悪用防止についてお尋ねをします。
犯罪グループは、特殊詐欺被害者の情報を持っている可能性があります。そのため、犯罪グループのメンバーが被害者に成り済まして、警察に対して財産の返還を求めるおそれも考えられます。こうした成り済まし請求を防ぐため、どのような確認措置を講じるのか、お尋ねします。
また、近年、警察を名のる偽警察詐欺も増加をしています。今回の制度を悪用し、あなたに財産が返還されるなどと偽って手数料名目で金銭をだまし取る等、新たな詐欺が発生する懸念もありま…
この発言のページ