お答えいたします。
刑法第一条第一項の規定によれば、「日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」とされており、この「日本国内において罪を犯した」とは、犯罪を構成する事実の全部又は一部が日本国内において生じたことをいうと解されておりまして、この規定は、刑法第八条により、今回の犯収法を含みます他の法令の罪についても同様に適用されるところでございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げますと、国外から投稿されましたいわゆる送金バイトの募集の情報を国内で閲覧することが可能な場合など、その誘引行為や依頼行為の一部が日本国内において行われたと認められるのであれば、たとえ犯行グループが国外に所在していたとしても、いわゆる送金バイトの誘引や依頼に関する罪が成立し得るものと考えております。
119野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
しっかりと強く進めていただくことを切にお願いをいたします。
次に、三つ目のテーマです。送金バイトについてです。新たに罰則対象となる送金バイトについてお尋ねをします。
まだ送金バイトという言葉の意味が浸透していないと思いますので、送金バイトとはどのような行為を指し、なぜ犯罪になるのか、また、どのように注意喚起をされるのでしょうか、お尋ねします。
現在はテレビや新聞を見ない若者も多い中、従来型の広報だけでは十分届かない可能性があります。どのような方法で注意喚起をされるのでしょうか。ターゲットとなる世代ごとに、大臣から御説明を…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
新たに罰則が創設される、いわゆる送金バイトについてでございますけれども、まず、今回の法案が成立した暁には、この送金バイトの罰則が創設されるということについて、とりわけ若い世代を中心にというのかな、また含めて、これは国民広くにしっかりと周知していくことが重要であるというふうに思っております。
その周知に当たっては、テレビ、新聞等、これを見ていないと言ったらいいのかな、そういった方々にも届くように丁寧に、また工夫が必要だというふうにも思っております。現在、警察庁において、関係機関、団体などと連携しながら、ありとあらゆる機会を捉えた広報用のチラシの活用である…
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121野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
栃木の殺人事件の話も十六歳の人が関与をしていたということになっていますので、若年層、本当に、中学生、高校生ぐらいにも、こういったものが犯罪になるんだということを教育委員会も通じて是非広めていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、海外犯罪グループへの適用についてお尋ねをします。
送金バイトは、SNSを通じて募集されるケースが多いと聞いています。例えば、海外に拠点を置く犯罪グループがSNSを通じて日本国内の人間に送金バイトを依頼した場合でも、今回の罰則は適用されるのでしょうか。
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- (上の発言)
122大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
刑法第一条第一項の規定によれば、「日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」とされており、この「日本国内において罪を犯した」とは、犯罪を構成する事実の全部又は一部が日本国内において生じたことをいうと解されておりまして、この規定は、刑法第八条により、今回の犯収法を含みます他の法令の罪についても同様に適用されるところでございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げますと、国外から投稿されましたいわゆる送金バイトの募集の情報を国内で閲覧することが可能な場合など、その誘引行為や依頼行為の一部が日本国内において行われたと認められるのであれば、たとえ犯行グループが国外に所在していたとしても、いわゆる送金バイトの誘引や依頼に関する罪が成立し得るものと考えております。
123野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
それでは、最後のテーマになりますが、架空名義口座について、四点質問します。
おとり捜査との関係、犯行グループに見抜かれないための対策として、今回導入される架空名義口座を利用した措置についてお尋ねします。
これは実質的におとり捜査に近い性質を持つのではないかとの指摘もありますが、警察庁はこの措置をどのように整理をしているのでしょうか。また、この制度を有効に機能させるためには、犯罪グループ側に架空名義口座であることを見抜かれないことが重要です。現在どのような対策を検討されているのか、お尋ねします。
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124大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
本措置は、近年、匿名・流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺等の犯罪において、預貯金口座等の金融サービスがその犯行やマネーロンダリングに悪用されている実態があることを踏まえまして、預貯金口座等の利用の適正の確保や犯罪による収益の移転防止を目的として導入する行政上の措置でございます。
その上で、本措置につきましては、その実施に当たって得られた情報を基に捜査を行うこともあり得るところでございまして、行政上の措置と捜査のいずれであってもその相当性が確保されるよう、これまでの関連最高裁判例も踏まえまして、いわゆる架空名義口座を譲り渡す相手方…
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125野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
続きまして、制度運用の適正性の確保についてお尋ねをします。
架空名義口座の運用については、警察官個人の判断に委ねるのではなく、組織的な管理とチェック体制が必要だと考えます。制度の適正性を確保するために、どのような運用ルールや監督体制を設ける御予定なのでしょうか。大臣にお尋ねをします。
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