大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

刑法第一条第一項の規定によれば、「日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」とされており、この「日本国内において罪を犯した」とは、犯罪を構成する事実の全部又は一部が日本国内において生じたことをいうと解されておりまして、この規定は、刑法第八条により、今回の犯収法を含みます他の法令の罪についても同様に適用されるところでございます。

その上で、あくまで一般論として申し上げますと、国外から投稿されましたいわゆる送金バイトの募集の情報を国内で閲覧することが可能な場合など、その誘引行為や依頼行為の一部が日本国内において行われたと認められるのであれば、たとえ犯行グループが国外に所在していたとしても、いわゆる送金バイトの誘引や依頼に関する罪が成立し得るものと考えております。

前後のやりとり

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