大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

今回の法案では、いわゆる架空名義口座に入金した被害者等に対しまして、警察本部長がその財産の返還を行うべきことを明記しているところでございますが、委員御指摘のとおり、こうした制度を悪用して、特殊詐欺等の犯行グループが返還を求めるケースも想定されるところでございます。

このため、今回の法案におきましては、警察本部長が、返還のため必要があると認めるときは、当該返還を受けようとする者に対しまして報告若しくは資料の提出を求めることができる旨の規定を設けたところでございます。

また、こうした警察本部長による報告の求めや質問等に対して虚偽の報告等を行った者についての罰則も設けることとしたところでございまして、都道府県警察における実際の運用では、こうした調査規定を活用しながら、委員御指摘のような成り済ましのケースにつきましては、都道府県警察が厳正に対処してまいるものと考えております。

また、委員御指摘のとおり、最近、警察官をかたって、捜査名目で現金等をだまし取る偽警察詐欺の手口の被害が顕著でございます。

警察では、偽警察詐欺で特に悪用されている通信事業者等と連携をいたしまして、例えばでございますが、Xの警察庁公式アカウントにおいて偽警察詐欺の注意喚起を行うなど、工夫を凝らして広報をしております。

警察といたしましては、国民がいわゆる架空名義口座の制度をかたった新たな手口の詐欺被害に遭わないように、財産の返還や特定被害回復給付金の支給手続に際しまして、委員御指摘のとおり、警察があらかじめ手数料を徴収することはないことをしっかりと周知するとともに、関係省庁や事業者等と連携をいたしまして、情報発信をタイムリーに行うなど様々な工夫を凝らして、こうした被害の防止に全力を尽くしてまいりたいと考えております。

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