大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

いわゆる架空名義口座に対しては、特殊詐欺等にだまされた被害者が入金させられたり、あるいは犯行グループが過去に得た犯罪収益を隠匿する目的で入金したりする可能性が高いものであり、御指摘の残余財産につきましては、何らかの犯罪の被害に関係するものであることが強く推認されるところでございます。

こうした残余財産の性質を踏まえまして、今回の法案におきましては、地方自治の本旨にも配意した上で、これを一般会計に繰り入れることとしつつ、犯罪被害者等のための施策を行うために必要な経費の財源に充てるよう努めるものとするとの努力義務規定を設けたところでございます。

その上で、この残余財産の実際の使途につきましては、最終的には各都道府県の判断によるものと認識しておりますが、各都道府県におきましては、この努力義務規定が設けられた趣旨にのっとって、既存の施策を拡充したり、あるいは新たな支援施策を講じたりするなど、当該残余財産が犯罪被害者等の支援施策に活用されることを期待しているところでございます。

警察庁といたしましては、本法案が成立した暁には、本努力義務規定が設けられた趣旨やその規定の内容について、各都道府県にしっかりと周知してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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