塩川鉄也 (日本共産党)

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

提供元で匿名化されていないということですと、提供先には、氏名ですとか生年月日とか顔写真などの個人情報に目を通すことができるという形になるわけであります。個人を特定できる形でのデータの提供ということが前提だというのは、よく見ておく必要があると思います。

次に、内閣官房の方にデジタル行政推進法についてお尋ねします。

認定国等データ活用事業者は、国の行政機関等に対し、自らが必要とするデータの提供を求めることができ、それに対し国が必ず回答しなければならないという応答義務がかけられております。このような、国等に応答義務を課している他の法律というのは、具体的にはどんなものがあるんでしょうか。

前後のやりとり

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