お答え申し上げます。
委員御指摘のように、国から認定を受けた事業主体が国の行政機関等に対してデータの提供を求めることができて、当該求めに対する国の行政機関等の対応が規定されている法律といたしましては、国家戦略特別区域法があると承知してございます。この法律は、同法に基づく認定を受けた区域計画における事業の実施主体が、当該区域に関するデータの提供を求めることができると規定されていると承知してございます。
また、このほか、生産性向上特措法にもこのような制度がございましたが、同法は令和三年に廃止されていると承知しております。
104
塩川鉄也(共産)
個人の権利利益を害するおそれが少ない、そういうことで説明がありましたけれども、しかし、この大本の原則を曲げるものとなっているところであります。
お尋ねしますが、今回の法案において、AI開発のための学習用の個人データというのは、提供されるときに匿名化がされているものなんでしょうか。
〔委員長退席、鳩山委員長代理着席〕
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105佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申します。
AI開発等におきましては、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所などの項目ごとに整理されていなくて、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されるわけでございます。また、大量のデータに含まれる個々の項目が、提供先が行おうとするAI開発等との関係で必要か否かについて、必ずしも提供元が判断することが容易でない場合も想定されるものでございますから、今回の特例におきましては、提供に際しては、匿名化することや特定の項目を削除することを要件とはしてございません。
もっとも、特例の対象となります統計作成等におきましては、法律上、改正法…
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106
塩川鉄也(共産)
提供元で匿名化されていないということですと、提供先には、氏名ですとか生年月日とか顔写真などの個人情報に目を通すことができるという形になるわけであります。個人を特定できる形でのデータの提供ということが前提だというのは、よく見ておく必要があると思います。
次に、内閣官房の方にデジタル行政推進法についてお尋ねします。
認定国等データ活用事業者は、国の行政機関等に対し、自らが必要とするデータの提供を求めることができ、それに対し国が必ず回答しなければならないという応答義務がかけられております。このような、国等に応答義務を課している他の法律というのは、具体的には…
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- (上の発言)
107山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、国から認定を受けた事業主体が国の行政機関等に対してデータの提供を求めることができて、当該求めに対する国の行政機関等の対応が規定されている法律といたしましては、国家戦略特別区域法があると承知してございます。この法律は、同法に基づく認定を受けた区域計画における事業の実施主体が、当該区域に関するデータの提供を求めることができると規定されていると承知してございます。
また、このほか、生産性向上特措法にもこのような制度がございましたが、同法は令和三年に廃止されていると承知しております。
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塩川鉄也(共産)
ですから、こういった事業者側が国にデータ提供を求める、それに対して国が必ず回答しなければならないという応答義務を課しているというのは、ほかには国家戦略特区法しかないと。極めて特別扱いの、そういう法律の仕組みになっているということでよろしいですか。
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109山山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官
お答え申し上げます。
重ねての答弁になりますが、前例として承知しておりますのは、先ほど申し上げたとおりでございます。
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塩川鉄也(共産)
極めて事業者側にとっては都合のいい、特別扱いの法律となっているところです。
そして、法案では、国のデータに個人情報が含まれるときは個人情報保護委員会と協議しなければならないとあります。ですから、国が保有する個人情報の提供を念頭に置いている、こういう取組、スキームのものということでよろしいでしょうか。
〔鳩山委員長代理退席、委員長着席〕
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