山澄克内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のように、国から認定を受けた事業主体が国の行政機関等に対してデータの提供を求めることができて、当該求めに対する国の行政機関等の対応が規定されている法律といたしましては、国家戦略特別区域法があると承知してございます。この法律は、同法に基づく認定を受けた区域計画における事業の実施主体が、当該区域に関するデータの提供を求めることができると規定されていると承知してございます。

また、このほか、生産性向上特措法にもこのような制度がございましたが、同法は令和三年に廃止されていると承知しております。

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