佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答え申します。

AI開発等におきましては、大量の文書を学習する場合など、個人情報が氏名や住所などの項目ごとに整理されていなくて、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されるわけでございます。また、大量のデータに含まれる個々の項目が、提供先が行おうとするAI開発等との関係で必要か否かについて、必ずしも提供元が判断することが容易でない場合も想定されるものでございますから、今回の特例におきましては、提供に際しては、匿名化することや特定の項目を削除することを要件とはしてございません。

もっとも、特例の対象となります統計作成等におきましては、法律上、改正法案上、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして規則で定めるものに限定しておりまして、その規則におきまして、提供先では不要なデータ項目を削除するというために必要かつ適切な措置を講ずることを要件として求めることとしてございます。

また、提供先が漏えいした場合のリスクなどが大きい場合におきましては、そのリスクに応じて、不要な氏名などを削除することが元々安全管理措置義務として求められておりますので、本特例におきましては、提供先においては氏名や詳細な住所等の不要なデータがいたずらに保持し続けられることもなかろうかと思ってございます。

匿名化して提供することはございませんが、提供先ではしっかり、リスクの少ない形で利用、管理がされます。

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