佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答えいたします。

個人情報保護法では、個人データの第三者提供などの場合には原則として本人同意を求めることとされておりまして、本法案成立後におきましても、この基本的な考え方に変更はございません。他方、現行法におきましても、一定の公益性が認められる場合などには、その例外として同意が不要となるケースも定められております。

一方で、現行法で定められておりますこれらの原則や例外につきましては、基本的に、個人データを個人との対応関係を残しながら取り扱うことを前提として定めているところでございますが、本法案で提案する統計作成等の場合の特例につきましては、この前提とは異なりまして、個人との対応関係が残らない取扱いに着目し、そのリスクに見合った新たな規律を導入しようとするものでございます。

すなわち、統計作成等におきましては、大量のデータを個人との対応関係が排斥された形に加工する場合であって、かつ、それ以外の目的に利用されないことや安全管理措置等が講じられることが担保されている場合であれば、個人の権利利益を害するおそれが少ないことから、第三者提供等の場合に本人同意を不要とするということとして提案しているところでございます。

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