長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年6月15日・第221回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)

御答弁申し上げます。

インターネット選挙運動の解禁は、各党各会派による御議論を経まして、平成二十五年に、議員立法による公職選挙法の改正により実現したものでございます。

その際、提案者の方からは、「近年におけるインターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁しようとするもの」との説明があったと承知をいたしております。

総務省では、改正法施行の翌年である平成二十六年に、インターネット選挙運動解禁に関する調査を実施しております。この調査結果では、インターネット上の選挙情報を利用した人は、利用しなかった人に比べ、投票に行った割合が高くなっておりました。

また、最近では、令和七年参議院議員通常選挙後に明るい選挙推進協会が実施しました意識調査におきまして、参院選に関してインターネットを利用した者は約五割でございまして、その約九割が、インターネットで得られた情報が投票に関して参考になったと回答いたしております。

こうした調査結果を踏まえますと、インターネット選挙運動の解禁によりまして、一定程度有権者の方々の投票行動に影響があったのではないかと考えております。

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