ありがとうございました。
インターネット選挙運動の解禁のポジティブな側面を今御答弁をいただきました。
一方で、SNSが、今や選挙の公正性を根底から揺るがすツールになりつつあると私は思っております。
公職選挙法第百四十二条の七は、インターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、適正な利用に努めなければならないと定められています。
しかし、現実はどうでしょうか。
二〇二五年参院選においては、選挙期間中に拡散された偽情報で、例えば、外国人が生活保護の受給で優遇されているとか、当時の石破首相が党首討論でアナウンサーを恫喝した等を五九・七%の人が見聞きをし、三五・三%が事実だと誤認し、一一・二%が実際にSNSで拡散していたという実態が明らかになっております。実に有権者の三人に一人が偽情報を事実と信じ込み、投票行動に影響を受け得る、これは民主主義の根幹を揺るがす深刻な事態であると私は懸念をしております。
そこで、林大臣にお伺いをいたします。
一つには、偽情報、誹謗中傷が選挙に与える影響、公正性を著しく損なっている状況について、選挙制度の所管をなされている大臣として、率直にどのようにお考えでしょうか。
二つ目には、動画の収益化や拡散等により選挙結果が大きく左右され得る現状、いわゆるアテンションエコノミーについてです。
特に懸念されるのは、閲覧数が増えるほど投稿者の広告収入が増え、面白ければ偽情報でもよいというような過激なコンテンツが拡散する傾向が指摘されています。これは、事実確認が不十分なまま広がるため、誤情報、偽情報によって有権者の冷静、公正な判断を妨げる深刻な問題と認識をしております。
公正な選挙環境を守るため、選挙関連コンテンツの収益化に関するルール整備など、実効性のある具体的な対策をどのように検討、推進していくお考えか、御所見をお伺いいたします。
また、自民党総裁選において、これは公職選挙法の適用外ではございますけれども、他の陣営の候補の中傷動画の作成に関わりがあったのではないかという疑惑が今指摘されております。動画工作を行った起業家の証言によれば、複数台のスマートフォンとGメールアカウントでXなどのSNSアカウントを作り、動画を投稿。AIによってほぼ自動化され、大量の動画が作成され、拡散したとのことでございます。さらに、今年二月の衆議院選挙においても、中傷動画の大量拡散に用いられたことが報道をされております。
大臣御自身も誹謗中傷動画を拡散されたお一人でございます。そういった意味も含めまして、その受け止めについて、三点お答えいただければと思います。
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林芳正(自民)総務大臣
総裁選挙での私の発言について、主張として総務大臣として述べることは差し控えたいと思いますけれども、閣僚としての経験の前に、実は、議員に立候補する前にアメリカの議院でインターンをやっておりまして、その頃、FEC、アメリカ連邦選挙委員会があるということを初めて知ったわけでございます。なるほど、こういうやり方があるのかなとそのとき思っておりまして、その後もずっと頭に残っておった、こういうことでございます。
このFECですが、収支報告の公開ですとか法令遵守の確保等の総括を担っております。収支報告書に問題を発見した場合における会計監査ですとか現地調査などの実質的…
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12福福重隆浩(中道)
さすがに幅広い知見を御披露いただきまして、ありがとうございました。
政治資金監視委員会は、政府がつくろうとしたものではなく、政治の腐敗に危機感を持った政治家が提案したものでございます。それに対し、改革を進めようとせず、令和九年まで議論を引き延ばそうとする姿勢は、成立した法律をないがしろにするもので、国民に対する欺瞞であると私は思っております。
私は、この政治資金監視委員会において、不正に対してしっかりと勧告する、実質的な調査権限や法的勧告権限を備えた実効性のある組織としての早期設置が重要であると考えます。今求められているのは、単なる数合わせで身を切る…
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13長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
インターネット選挙運動の解禁は、各党各会派による御議論を経まして、平成二十五年に、議員立法による公職選挙法の改正により実現したものでございます。
その際、提案者の方からは、「近年におけるインターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁しようとするもの」との説明があったと承知をいたしております。
総務省では、改正法施行の翌年である平成二十六年に、インターネット選挙運動解禁に関する調査を実施しております。この調査結果で…
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- (上の発言)
14福福重隆浩(中道)
ありがとうございました。
インターネット選挙運動の解禁のポジティブな側面を今御答弁をいただきました。
一方で、SNSが、今や選挙の公正性を根底から揺るがすツールになりつつあると私は思っております。
公職選挙法第百四十二条の七は、インターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、適正な利用に努めなければならないと定められています。
しかし、現実はどうでしょうか。
二〇二五年参院選においては、選挙期間中に拡散された偽情報で、例えば、外国人が生活保護の受給で優遇されているとか、当時の石破首相が党首討論でアナウンサーを恫喝した等を五九・七%の人が見聞きをし、三五・三%が事実だと誤認し、一一・二%が実際にSNSで拡散していたという実態が明らかになっております。実に有権者の三人に一人が偽情報を事実と信じ込み、投票行動に影響を受け得る、これは民主主義の根幹を揺るがす深刻な事態であると私は懸念をしております。
そこで、林大臣にお伺いをいたします。
一つには、偽情報、誹謗中傷が選挙に与える影響、公正性を著しく損なっている状況について、選挙制度の所管をなされている大臣として、率直にどのようにお考えでしょうか。
二つ目には、動画の収益化や拡散等により選挙結果が大きく左右され得る現状、いわゆるアテンションエコノミーについてです。
特に懸念されるのは、閲覧数が増えるほど投稿者の広告収入が増え、面白ければ偽情報でもよいというような過激なコンテンツが拡散する傾向が指摘されています。これは、事実確認が不十分なまま広がるため、誤情報、偽情報によって有権者の冷静、公正な判断を妨げる深刻な問題と認識をしております。
公正な選挙環境を守るため、選挙関連コンテンツの収益化に関するルール整備など、実効性のある具体的な対策をどのように検討、推進していくお考えか、御所見をお伺いいたします。
また、自民党総裁選において、これは公職選挙法の適用外ではございますけれども、他の陣営の候補の中傷動画の作成に関わりがあったのではないかという疑惑が今指摘されております。動画工作を行った起業家の証言によれば、複数台のスマートフォンとGメールアカウントでXなどのSNSアカウントを作り、動画を投稿。AIによってほぼ自動化され、大量の動画が作成され、拡散したとのことでございます。さらに、今年二月の衆議院選挙においても、中傷動画の大量拡散に用いられたことが報道をされております。
大臣御自身も誹謗中傷動画を拡散されたお一人でございます。そういった意味も含めまして、その受け止めについて、三点お答えいただければと思います。
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林芳正(自民)総務大臣
候補者や有権者によるインターネットを利用した情報発信、収集が活発化する中で、候補者への悪質な誹謗中傷ですとか選挙に関する偽・誤情報の流通、拡散、これが発生するなどしておりまして、重大な課題である、そういうふうに認識しております。
先般、ゴールデンウィークを利用して、EUのデジタル担当大臣とも会議のフリンジでバイ会談をいたしましたけれども、全く同じような認識を先方も持っておられるということで、自由な選挙を守っていくためにいろいろな対応をしなきゃいけないという認識で一致をしたところでございます。
総務省として、さきの衆議院選で、インターネット上の偽・誤情…
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16福福重隆浩(中道)
御答弁ありがとうございました。
今、本当にこの問題を重要視しているという御答弁はいただきました。ありがとうございます。
今御答弁をいただいた内容なんですけれども、一つ、政府広報オンラインが、六月の十一日にXで、誹謗中傷をするとどうなるのかという投稿がされています。その中で、自ら誹謗中傷する投稿をしなくても、再投稿などで拡散した場合も同じです、匿名だからと、言ってもいいわけではありませんとあり、その下には、技術的には投稿の発信者を特定できると肝に銘じておきましょう、これが赤文字、赤線で警告されているんですね。
政府の立場で、発信者を特定できるんですと…
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林芳正(自民)総務大臣
インターネットを利用した選挙運動につきましては、各党各会派における御議論を経て、議員立法による公職選挙法の改正により解禁をされた、こういう経緯が委員御案内のようにあるわけでございます。
選挙期間中の有料インターネット広告の在り方につきましては、政治活動が原則自由とされている中での政党等の政治活動への新たな規制となりますので、表現の自由や政治活動の自由に関わる事柄でありまして、各党各会派で御議論いただくべきものである、そういうふうに考えております。
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