さすがに幅広い知見を御披露いただきまして、ありがとうございました。
政治資金監視委員会は、政府がつくろうとしたものではなく、政治の腐敗に危機感を持った政治家が提案したものでございます。それに対し、改革を進めようとせず、令和九年まで議論を引き延ばそうとする姿勢は、成立した法律をないがしろにするもので、国民に対する欺瞞であると私は思っております。
私は、この政治資金監視委員会において、不正に対してしっかりと勧告する、実質的な調査権限や法的勧告権限を備えた実効性のある組織としての早期設置が重要であると考えます。今求められているのは、単なる数合わせで身を切る改革ではなく、不透明なお金の流れを絶ち、国民の信頼に応えていくことこそが真の政治改革ではないかというふうに私は思っております。
以上申し上げて、この質問から次の質問に移らせていただきます。
平成二十五年四月に公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動が解禁されました。この改正の立法趣旨は、インターネット等の普及によって、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実と有権者の政治参加を促進することにありました。
解禁から十年余が経過し、SNSは重要なアプローチ手段として定着をしつつあります。日本総研のデータによると、二〇二五年の都議選及び参院選に関する調査では、十八歳から二十九歳の若年層において、SNSで見た情報が投票行動や投票先の決定に影響した等の回答が、都議選で三五・一%、参議院選挙では四三%にも上っており、その影響力が着実に高まっていることが分かります。
ポジティブな側面としては、候補者がSNSで日常的に動画などを発信することにより、有権者の政治への共感や支持者の幅を広げる効果も指摘されており、従来の選挙運動では届かなかった有権者層へのリーチが可能となったと思います。
インターネット、とりわけSNSが国民の政治参加及び投票行動の促進に与えたポジティブな影響について、どのような効果検証を行い、どのように総括されているのか、また、有権者の政治参加の促進という立法趣旨が達成されつつあると評価されているのか、御答弁をお願いいたします。
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林芳正(自民)総務大臣
この場でございますので、なかなか一議員としての思いというのは述べにくいところがあるわけでございますが、私も、ずっと議員立法をやっておられる間は、たしか官房長官でございましたので、いろいろな情報をいただきながら状況を把握してきたところでございます。
しっかりと議論が進んでいくということが望ましいということは、委員がおっしゃるとおりではないかというふうに考えておるところでございます。
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10福福重隆浩(中道)
ほかの質問もございますので、次に移りたいと思います。
ただいまの御答弁に関連して、海外における独立監視機関についてお伺いをいたします。
例えば、米国の連邦選挙委員会においては、収支報告書の会計監査の実施や実質的な調査を行う権限があり、違反行為に対する民事罰を求めて提訴する権限も有しております。
また、英国の選挙委員会では、政党や政治活動などは一定額以上の献金や融資を申告する義務があり、それらは選挙委員会によって公表され、また、警察に捜査を依頼する権利や政党に罰金などの制裁を与える権利も持つと言われております。
林大臣は、二〇二四年の総裁選の際に、…
この発言のページ
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林芳正(自民)総務大臣
総裁選挙での私の発言について、主張として総務大臣として述べることは差し控えたいと思いますけれども、閣僚としての経験の前に、実は、議員に立候補する前にアメリカの議院でインターンをやっておりまして、その頃、FEC、アメリカ連邦選挙委員会があるということを初めて知ったわけでございます。なるほど、こういうやり方があるのかなとそのとき思っておりまして、その後もずっと頭に残っておった、こういうことでございます。
このFECですが、収支報告の公開ですとか法令遵守の確保等の総括を担っております。収支報告書に問題を発見した場合における会計監査ですとか現地調査などの実質的…
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- (上の発言)
12福福重隆浩(中道)
さすがに幅広い知見を御披露いただきまして、ありがとうございました。
政治資金監視委員会は、政府がつくろうとしたものではなく、政治の腐敗に危機感を持った政治家が提案したものでございます。それに対し、改革を進めようとせず、令和九年まで議論を引き延ばそうとする姿勢は、成立した法律をないがしろにするもので、国民に対する欺瞞であると私は思っております。
私は、この政治資金監視委員会において、不正に対してしっかりと勧告する、実質的な調査権限や法的勧告権限を備えた実効性のある組織としての早期設置が重要であると考えます。今求められているのは、単なる数合わせで身を切る改革ではなく、不透明なお金の流れを絶ち、国民の信頼に応えていくことこそが真の政治改革ではないかというふうに私は思っております。
以上申し上げて、この質問から次の質問に移らせていただきます。
平成二十五年四月に公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動が解禁されました。この改正の立法趣旨は、インターネット等の普及によって、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実と有権者の政治参加を促進することにありました。
解禁から十年余が経過し、SNSは重要なアプローチ手段として定着をしつつあります。日本総研のデータによると、二〇二五年の都議選及び参院選に関する調査では、十八歳から二十九歳の若年層において、SNSで見た情報が投票行動や投票先の決定に影響した等の回答が、都議選で三五・一%、参議院選挙では四三%にも上っており、その影響力が着実に高まっていることが分かります。
ポジティブな側面としては、候補者がSNSで日常的に動画などを発信することにより、有権者の政治への共感や支持者の幅を広げる効果も指摘されており、従来の選挙運動では届かなかった有権者層へのリーチが可能となったと思います。
インターネット、とりわけSNSが国民の政治参加及び投票行動の促進に与えたポジティブな影響について、どのような効果検証を行い、どのように総括されているのか、また、有権者の政治参加の促進という立法趣旨が達成されつつあると評価されているのか、御答弁をお願いいたします。
13長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
インターネット選挙運動の解禁は、各党各会派による御議論を経まして、平成二十五年に、議員立法による公職選挙法の改正により実現したものでございます。
その際、提案者の方からは、「近年におけるインターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁しようとするもの」との説明があったと承知をいたしております。
総務省では、改正法施行の翌年である平成二十六年に、インターネット選挙運動解禁に関する調査を実施しております。この調査結果で…
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14福福重隆浩(中道)
ありがとうございました。
インターネット選挙運動の解禁のポジティブな側面を今御答弁をいただきました。
一方で、SNSが、今や選挙の公正性を根底から揺るがすツールになりつつあると私は思っております。
公職選挙法第百四十二条の七は、インターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、適正な利用に努めなければならないと定められています。
しかし、現実はどうでしょうか。
二〇二五年参院選においては、選挙期間中に拡散された偽情報で、例えば、外国人が生活保護の受給で優遇されていると…
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林芳正(自民)総務大臣
候補者や有権者によるインターネットを利用した情報発信、収集が活発化する中で、候補者への悪質な誹謗中傷ですとか選挙に関する偽・誤情報の流通、拡散、これが発生するなどしておりまして、重大な課題である、そういうふうに認識しております。
先般、ゴールデンウィークを利用して、EUのデジタル担当大臣とも会議のフリンジでバイ会談をいたしましたけれども、全く同じような認識を先方も持っておられるということで、自由な選挙を守っていくためにいろいろな対応をしなきゃいけないという認識で一致をしたところでございます。
総務省として、さきの衆議院選で、インターネット上の偽・誤情…
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