緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

罰則の額の点でございますけれども、先ほど申し上げましたように明確な規定はございませんので、最終的にどのような罰則の金額を科すべきかという判断につきましては、裁判所に判断が委ねられているというふうに理解をしてございます。

それから、後段の部分につきましては、先ほど申し上げましたとおり、罰則そのものは、勧告や命令に従わないことに対して罰則を科すことで実効性を担保するというものでございますので、罰則が科されるかどうかにつきましては、勧告や命令の対象になっている外国投資家であるかどうかということだと考えてございます。

例えば、間接的な取得の場合には、日本企業の株式等を間接的に取得する外国投資家が命令を受けた場合等に罰則の対象となり得るというふうに考えてございます。また、外国政府等を始めとする、類型的に特にリスクの高い非居住者等の支配、影響下において投資活動を行う、いわゆるみなし投資家でございますが、このみなし投資家が命令を受けた場合にも罰則の対象となり得るというふうに考えてございます。

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