牧野俊一 (参政党)

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

ありがとうございます。

続きまして、通告の四に戻りたいんですけれども、国内居住者や日本法人が特にリスクの高い非居住者等の支配、影響下で実質的に一体となって投資を行っている場合にみなし外国投資家と認定するというのが今回の改正の中に入っていますけれども、このみなし外国投資家と認定するときにおける特別の関係、先ほど来出てきたように、親族であるとか契約関係、雇用関係等々ございますけれども、中でも、特に情報収集活動協力義務を帯びている場合というふうなことが想定されていると思うんです。

これに関しては、そもそも情報収集活動をしているということ自体が外国の諜報機関が行っているもので、そのこと自体秘密にされていると思うんですけれども、ここをいかにして暴いていくのかと、ここの特別の関係というものを把握していくのかということについて伺います。

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