お答えいたします。
間接取得者や日本企業の株式を直接保有する外国法人等が株式売却等の命令に従わなかった場合、外為法上は強制執行に係る規定はございませんけれども、外国投資家が事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合の罰則規定を設けること等の措置を設けることで適切な執行の確保に努めてまいりたいと考えてございます。
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
お答えいたします。
間接取得者や日本企業の株式を直接保有する外国法人等が株式売却等の命令に従わなかった場合、外為法上は強制執行に係る規定はございませんけれども、外国投資家が事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合の罰則規定を設けること等の措置を設けることで適切な執行の確保に努めてまいりたいと考えてございます。
答弁ありがとうございます。 ちょっともう少し明確にしたいんですけれども、つまり、裁判の結果の額と今おっしゃったそれは、例えば、買収をしたときの買った総額が百億円ならば百億円なのか、それとも、実際にその罰則を運用するときの、何か持っているということに対する時価ベースの計算なのか、どっちになるのかということと、あと、それから、今おっしゃった対象となる方に対する罰則を法律上直接書いているかどうかということはあれですけれども、要は、今回の法改正の中で、間接的に影響を与えている投資家又はリスクの高い非居住者という海外にいる人に対して何らかの罰則規定を適用すること…
お答えいたします。 罰則の額の点でございますけれども、先ほど申し上げましたように明確な規定はございませんので、最終的にどのような罰則の金額を科すべきかという判断につきましては、裁判所に判断が委ねられているというふうに理解をしてございます。 それから、後段の部分につきましては、先ほど申し上げましたとおり、罰則そのものは、勧告や命令に従わないことに対して罰則を科すことで実効性を担保するというものでございますので、罰則が科されるかどうかにつきましては、勧告や命令の対象になっている外国投資家であるかどうかということだと考えてございます。 例えば、間接的な取…
ありがとうございます。
じゃ、執行面でちょっと追加で、一個戻って二番に行きたいんですけれども、外国法人がリスク軽減措置や是正勧告、株式処分命令に従わない場合に、所有株式の処分を強制執行するということはできるんでしょうか。
お答えいたします。
間接取得者や日本企業の株式を直接保有する外国法人等が株式売却等の命令に従わなかった場合、外為法上は強制執行に係る規定はございませんけれども、外国投資家が事前届出のために国内代理人を置くことを必須とすることや、命令に違反した場合の罰則規定を設けること等の措置を設けることで適切な執行の確保に努めてまいりたいと考えてございます。
ありがとうございます。 続きまして、通告の四に戻りたいんですけれども、国内居住者や日本法人が特にリスクの高い非居住者等の支配、影響下で実質的に一体となって投資を行っている場合にみなし外国投資家と認定するというのが今回の改正の中に入っていますけれども、このみなし外国投資家と認定するときにおける特別の関係、先ほど来出てきたように、親族であるとか契約関係、雇用関係等々ございますけれども、中でも、特に情報収集活動協力義務を帯びている場合というふうなことが想定されていると思うんです。 これに関しては、そもそも情報収集活動をしているということ自体が外国の諜報機関…
お答えいたします。 外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家の支配、影響下で投資活動を行う、いわゆるみなし外国投資家につきましては、委員御指摘のとおり、当局として、非居住者等との親族関係、雇用関係、外国政府等の行う情報収集活動に協力する義務など、特別な関係等を探知することが重要と考えてございます。 こうした特別な関係は、御指摘のとおり、必ずしも表面的には明らかでないものも多いところでございますので、財務局を始めとします地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集や分析、それから関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでま…
ありがとうございます。 特に、しっかりとここのインテリジェンスの部分を強化していただいて、そういった隠れて産業スパイみたいなことをやっているようなケースとか、そういった部分の特別な関係というものをきちんと把握した上で、いざ本当に国家安全保障上のリスクがあるといったときには断固たる措置を取るという覚悟で運用をしていただきたいというふうに考えております。 続きまして、二〇一九年の本法の改正におきまして指定業種の追加とか事前届出対象としての株主の行為が追加されたということによって、二〇一八年には約九百件ほどであった事前審査の件数が、足下、二〇二四年は三千件…