緒方健太郎財務省国際局長

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、外国投資家が自ら応諾した勧告に違反した場合や命令に違反した場合には、目的物の価格が百万円を超えるときにはその三倍以下の罰金の対象となってございます。この目的物の価格とは、勧告、命令の対象となる対内直接投資等により外国投資家が取得した株式等の価格を指してございます。

この目的物の価格がどのように決められるかにつきましては、必ずしも明確な規定はございませんが、従前の国会答弁におきましては、裁判の結果の額という答弁をしてきてございます。

それから、後段の御質問ですが、この罰則は、勧告や命令に従わないことに対して科すことでその実効性を担保するためのものでございますので、勧告や命令の対象となる外国投資家に適用されるものでございます。したがいまして、その勧告や命令の対象となっていないその他の関係者については適用はないということでございます。

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