参政党の牧野俊一です。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
外為法の改正案の質問なんですけれども、ちょっと今までの議論を聞いていましても、私が用意した質疑の中でも論点が重複するものも結構たくさん出てきておりますので、できる限り重複しないようにしていきたいというふうに考えております。
まず、今回の改正では、外国人投資家による間接的な買収が我が国の安全保障に影響を及ぼすということを防ぐという観点で、非常に重要で、かつ意味のある法改正だと思っておりますので、基本的に非常に評価しているところではあるんですけれども、リスク軽減措置や是正勧告や株式処分命令、もし、非常にリスクが高いにもかかわらず、実際には届出をしたとおりにちゃんとリスク管理をしていないとか、あるいは、緊急的に是正が必要な状況が安全保障上認められるといった場合に、是正勧告であるとか株式処分命令を下すことができるということになっております。
ちょっと通告の一、二を一旦後回しにさせていただきまして三番からいきたいんですけれども、このリスク軽減措置とか是正勧告、株式処分命令に従わない場合の罰則規定におきまして、罰金百万円、ただし、目的物の価格の三倍が百万円を超える場合は当該価格の三倍以下というふうに書いていますが、ここに言う目的物の定義ですけれども、これは株式の取得時の価格なのか、それとも、取得した株式の時価ベースの計算なのかということを明確にしていただきたいということと、それからまた、日本企業を間接取得する外国法人やここに影響を与えているリスクの高い非居住者、今回の規定では、日本企業を直接保有している外国法人に対する罰則規定というふうに理解しているんですけれども、それに対して、間接的に取得をした外国法人又はそこに間接的に影響を与えているリスクの高い非居住者自身に対してこの罰則規定を適用することはできるのかどうかという点についてお伺いします。
110
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まさに基本姿勢として、この法案で、健全な対内直接投資を促進、そして経済安全保障、これは絶対大事ですから、これの確保、この両立を目指します。それで、審査の効率性、実効性を確保して、安全保障等の環境変化にしっかりと対応し、かつ、委員にも御心配をいただいている執行体制は強化する、こうでないと実効が上がらないですから。これらを通じて対内直接投資審査を高度化するということを目指しておりますので、国会でのこういった御議論を踏まえながら、投資家の予見可能性にしっかりお応えしつつ、安全保障上の懸念に適切に対処ができるように、運用に係りましてはガイドラインの作成などによる…
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111近近藤雅彦(国民)
ありがとうございます。
まさに、もう再三申し上げているとおり、国際的に、ビジネスの成長、それからビジネスモデルの変わっていくスピード、これが速まってきております。それに合わせて投資のルール作りも歩を速めていく、そして対応していく必要があると考えております。これからも継続的に本日のような議論を続けさせていただければ、このように考えております。
少し早いですが、以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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112
武村展英(自民)
次に、牧野俊一君。
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- (上の発言)
113牧牧野俊一(参政)
参政党の牧野俊一です。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
外為法の改正案の質問なんですけれども、ちょっと今までの議論を聞いていましても、私が用意した質疑の中でも論点が重複するものも結構たくさん出てきておりますので、できる限り重複しないようにしていきたいというふうに考えております。
まず、今回の改正では、外国人投資家による間接的な買収が我が国の安全保障に影響を及ぼすということを防ぐという観点で、非常に重要で、かつ意味のある法改正だと思っておりますので、基本的に非常に評価しているところではあるんですけれども、リスク軽減措置や是正勧告や株式処分命令、もし、非常にリスクが高いにもかかわらず、実際には届出をしたとおりにちゃんとリスク管理をしていないとか、あるいは、緊急的に是正が必要な状況が安全保障上認められるといった場合に、是正勧告であるとか株式処分命令を下すことができるということになっております。
ちょっと通告の一、二を一旦後回しにさせていただきまして三番からいきたいんですけれども、このリスク軽減措置とか是正勧告、株式処分命令に従わない場合の罰則規定におきまして、罰金百万円、ただし、目的物の価格の三倍が百万円を超える場合は当該価格の三倍以下というふうに書いていますが、ここに言う目的物の定義ですけれども、これは株式の取得時の価格なのか、それとも、取得した株式の時価ベースの計算なのかということを明確にしていただきたいということと、それからまた、日本企業を間接取得する外国法人やここに影響を与えているリスクの高い非居住者、今回の規定では、日本企業を直接保有している外国法人に対する罰則規定というふうに理解しているんですけれども、それに対して、間接的に取得をした外国法人又はそこに間接的に影響を与えているリスクの高い非居住者自身に対してこの罰則規定を適用することはできるのかどうかという点についてお伺いします。
114緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、外国投資家が自ら応諾した勧告に違反した場合や命令に違反した場合には、目的物の価格が百万円を超えるときにはその三倍以下の罰金の対象となってございます。この目的物の価格とは、勧告、命令の対象となる対内直接投資等により外国投資家が取得した株式等の価格を指してございます。
この目的物の価格がどのように決められるかにつきましては、必ずしも明確な規定はございませんが、従前の国会答弁におきましては、裁判の結果の額という答弁をしてきてございます。
それから、後段の御質問ですが、この罰則は、勧告や命令に従わないことに対して科す…
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115牧牧野俊一(参政)
答弁ありがとうございます。
ちょっともう少し明確にしたいんですけれども、つまり、裁判の結果の額と今おっしゃったそれは、例えば、買収をしたときの買った総額が百億円ならば百億円なのか、それとも、実際にその罰則を運用するときの、何か持っているということに対する時価ベースの計算なのか、どっちになるのかということと、あと、それから、今おっしゃった対象となる方に対する罰則を法律上直接書いているかどうかということはあれですけれども、要は、今回の法改正の中で、間接的に影響を与えている投資家又はリスクの高い非居住者という海外にいる人に対して何らかの罰則規定を適用すること…
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116緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
罰則の額の点でございますけれども、先ほど申し上げましたように明確な規定はございませんので、最終的にどのような罰則の金額を科すべきかという判断につきましては、裁判所に判断が委ねられているというふうに理解をしてございます。
それから、後段の部分につきましては、先ほど申し上げましたとおり、罰則そのものは、勧告や命令に従わないことに対して罰則を科すことで実効性を担保するというものでございますので、罰則が科されるかどうかにつきましては、勧告や命令の対象になっている外国投資家であるかどうかということだと考えてございます。
例えば、間接的な取…
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