岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

使用者は、労働基準法等の関係法令に基づきまして、タイムカードや作業環境測定記録などの文書を三年間保存しなければならないこととされておりますが、今回、これを五年に延長することとはしておりません。

これは、現行でも、労災保険法における給付の中で、種類によっては消滅時効期間が五年のものがございますが、事由発生から四年目ないし五年目に保険給付の申請があった場合でも、労働基準監督署におきまして、残存している記録による当時の状況の判断、被災当時の関係者への聞き込みなどによりまして適正な認定、給付を行っているところでございまして、今般の消滅時効期間の見直しに伴って、必ずしも使用者の記録の保存期間の方まで延ばす必要はないというふうに考えたところでございます。

また、医療機関の診療録におきましては、現行医師法におきまして、五年の保存義務が定められているところでございます。

こういった点も踏まえまして、引き続き的確な労災の認定に取り組んでまいりたいと考えております。

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