ありがとうございます。
医療関係者への気づき、容易ではないと思いますけれども、是非推進していただければ幸いでございます。
併せて伺います。
疾病型の労災において、労働時間、業務内容、職場環境、心理的負荷などの立証に必要な資料を適切に確保できるよう、事業主の記録期間は五年に延長されるのでしょうか。また、医療機関との連携などについてもお聞かせください。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
ありがとうございます。
医療関係者への気づき、容易ではないと思いますけれども、是非推進していただければ幸いでございます。
併せて伺います。
疾病型の労災において、労働時間、業務内容、職場環境、心理的負荷などの立証に必要な資料を適切に確保できるよう、事業主の記録期間は五年に延長されるのでしょうか。また、医療機関との連携などについてもお聞かせください。
次に、藤田誠君。
委員長、ありがとうございます。自由民主党の藤田誠でございます。 本日は、私にとりまして初めての委員会質疑でございます。機会をいただいて本当にありがとうございます。委員長、理事そして委員の皆様、そして大臣、副大臣始め政府参考人の皆様、そして何より、この場に押し上げていただきました支援者の皆様、改めて感謝申し上げます。 私はこれまで、民間企業の経営者として会社を立ち上げ、上場会社を経営し、多くの働く方々、また大企業から中小企業、そして地方自治体の現場で向き合ってまいりました。やはり制度は、つくるだけではなく、現場で理解され、使われ、そして必要な人に届く、…
お答えいたします。 今回の改正案におきましては、政令で定める一定の疾病について、労災給付請求権の消滅時効を二年から五年に延長する内容を盛り込んでございますが、御指摘のとおり、五年に延長することだけでなく、労災請求の可能性への気づきに始まる一連の過程がうまく回るようにすることが重要であるとの大変重要な御指摘であるというふうに考えております。 この観点から、私どもとしましても、労災申請に始まるプロセスがうまく回るように、いろいろな方策を講じてまいりたいと考えております。 一つは、やはり医療関係機関というのが気づきの一番最初の場面になりますので、医療関係…
ありがとうございます。
医療関係者への気づき、容易ではないと思いますけれども、是非推進していただければ幸いでございます。
併せて伺います。
疾病型の労災において、労働時間、業務内容、職場環境、心理的負荷などの立証に必要な資料を適切に確保できるよう、事業主の記録期間は五年に延長されるのでしょうか。また、医療機関との連携などについてもお聞かせください。
お答えいたします。 使用者は、労働基準法等の関係法令に基づきまして、タイムカードや作業環境測定記録などの文書を三年間保存しなければならないこととされておりますが、今回、これを五年に延長することとはしておりません。 これは、現行でも、労災保険法における給付の中で、種類によっては消滅時効期間が五年のものがございますが、事由発生から四年目ないし五年目に保険給付の申請があった場合でも、労働基準監督署におきまして、残存している記録による当時の状況の判断、被災当時の関係者への聞き込みなどによりまして適正な認定、給付を行っているところでございまして、今般の消滅時効…
ありがとうございます。企業については三年のままということで、了解いたしました。
一方で、企業側からは、労災認定されると、会社にペナルティーがあるのではないか、保険料負担が増えるのではないかという懸念がございます。そこで、労働者が安心して申請ができ、企業も過度に萎縮しない制度運用について確認します。
まず、確認です。
労災認定は、被災労働者に保険給付を行うための行政判断であって、労災認定されたこと自体が直ちに安全衛生法令違反を意味するものではないという整理でよろしいでしょうか。
お答えいたします。 労災保険は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合などに、労働者等の請求に基づいて給付を行うものでございますが、御指摘のとおり、労災認定がなされたということは、その災害が業務に起因するものであったと認定されたということにはなりますけれども、一方で、労働安全衛生法令は、労働災害防止を目的として、事業者に一定の安全確保措置、安全帯の着用ですとか、そういったものを求めるものでございまして、義務に違反した場合に労働安全衛生法令違反が成立するものでございます。 労災認定がなされたことをもって労働安全衛生法令違反となるのではなく、あくま…