岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

労災保険は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合などに、労働者等の請求に基づいて給付を行うものでございますが、御指摘のとおり、労災認定がなされたということは、その災害が業務に起因するものであったと認定されたということにはなりますけれども、一方で、労働安全衛生法令は、労働災害防止を目的として、事業者に一定の安全確保措置、安全帯の着用ですとか、そういったものを求めるものでございまして、義務に違反した場合に労働安全衛生法令違反が成立するものでございます。

労災認定がなされたことをもって労働安全衛生法令違反となるのではなく、あくまで、労働安全衛生法令で定められた安全措置義務に反したかどうかでもって労働安全衛生法令違反は判断をされますので、両者は別物であるということでございます。

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