お答えいたします。
労災保険制度では、事業主間の保険料負担の公平性確保、また事業主の労災防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて労災保険率を増減させるメリット制がございます。
この増減の範囲でございますが、業種に適用される労災保険率から通勤災害等の非業務災害分を減じた率を、労災発生状況に応じてプラスマイナス最大で四〇%の範囲内で増減させる、こういう制度でございます。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
お答えいたします。
労災保険制度では、事業主間の保険料負担の公平性確保、また事業主の労災防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて労災保険率を増減させるメリット制がございます。
この増減の範囲でございますが、業種に適用される労災保険率から通勤災害等の非業務災害分を減じた率を、労災発生状況に応じてプラスマイナス最大で四〇%の範囲内で増減させる、こういう制度でございます。
ありがとうございます。企業については三年のままということで、了解いたしました。
一方で、企業側からは、労災認定されると、会社にペナルティーがあるのではないか、保険料負担が増えるのではないかという懸念がございます。そこで、労働者が安心して申請ができ、企業も過度に萎縮しない制度運用について確認します。
まず、確認です。
労災認定は、被災労働者に保険給付を行うための行政判断であって、労災認定されたこと自体が直ちに安全衛生法令違反を意味するものではないという整理でよろしいでしょうか。
お答えいたします。 労災保険は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合などに、労働者等の請求に基づいて給付を行うものでございますが、御指摘のとおり、労災認定がなされたということは、その災害が業務に起因するものであったと認定されたということにはなりますけれども、一方で、労働安全衛生法令は、労働災害防止を目的として、事業者に一定の安全確保措置、安全帯の着用ですとか、そういったものを求めるものでございまして、義務に違反した場合に労働安全衛生法令違反が成立するものでございます。 労災認定がなされたことをもって労働安全衛生法令違反となるのではなく、あくま…
労災認定が企業への制裁そのものではないということだと思いますけれども、企業にとっては、保険料、信用、取引、採用などに影響する可能性があります。一定の緊張感を持って受け止められていると認識しております。
企業側が特に気にしているのは、労災認定によって労災保険が上がるのではないかという点です。労災保険にはいわゆるメリット制というものがあり、事業場ごとの労災発生状況などに応じて労災保険率が上下すると承知しております。労災保険率は、最大でおおむね四〇%上がる、又は下がることがあるという理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
労災保険制度では、事業主間の保険料負担の公平性確保、また事業主の労災防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて労災保険率を増減させるメリット制がございます。
この増減の範囲でございますが、業種に適用される労災保険率から通勤災害等の非業務災害分を減じた率を、労災発生状況に応じてプラスマイナス最大で四〇%の範囲内で増減させる、こういう制度でございます。
メリット制は、事業主の災害防止努力を促す仕組みとして一定の合理性があると思います。一方で、保険料が最大で四〇%程度上がり得るということについては、企業側に労災申請されては困るという心理が働きかねません。
今回の時効延長により、過去の疾病について労災請求がなされる可能性がございます。保険料負担への懸念が労働者の労災申請を抑制する方向に動いてしまっては本末転倒でございます。
ここで、お伺いします。
メリット制の存在により労働者の請求権が妨げられるような実態がないか確認すべきと考えますが、御見解をお聞かせください。
お答えいたします。 メリット制につきましては、一定の災害防止効果、事業主の負担の公平性など、いわゆるメリット制の作用に当たるものの御指摘がある一方で、今御指摘いただいたような副作用に関する指摘もあるところでございます。 この点については、メリット制が、労災隠しあるいは労災保険給付を受給した労働者に対する報復行為や不利益取扱い、こういったことにつながっているのではないか、つながり得るのではないかといった懸念について、その実態を把握し、その結果に基づいて必要な検討を行うことが必要であると考えておりまして、こういったことについて今年度中に実態の調査を進めて…
関連してお伺いします。
仮に会社が事業主証明を拒んだ場合でも、労働者は労基署に労災請求ができる、そして労基署が必要な調査を行う。一方で、企業側においても、事実関係や業務起因性について意見を述べる機会はある、ただし、それは労働者の労災請求を妨げるものではない。
つまり、企業側にも適切な意見提出の機会を確保しながら、労働者が安心して請求できる制度運用を行っているという認識でよろしいでしょうか。