委員長、ありがとうございます。自由民主党の藤田誠でございます。
本日は、私にとりまして初めての委員会質疑でございます。機会をいただいて本当にありがとうございます。委員長、理事そして委員の皆様、そして大臣、副大臣始め政府参考人の皆様、そして何より、この場に押し上げていただきました支援者の皆様、改めて感謝申し上げます。
私はこれまで、民間企業の経営者として会社を立ち上げ、上場会社を経営し、多くの働く方々、また大企業から中小企業、そして地方自治体の現場で向き合ってまいりました。やはり制度は、つくるだけではなく、現場で理解され、使われ、そして必要な人に届く、そしてそれが初めて意味を持つというふうに認識しております。
今回の労災保険法等改正案は、働き方の多様化や就業構造の変化を踏まえ、労働災害に対するセーフティーネットを広げるものと受け止めております。
そこで、まず、労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直しについて伺います。
今回の改正案では、疾病の性質上、労災に該当するかどうかを容易に判断できない疾病として政令で定めるものについて、療養補償給付等の請求権の消滅時効期間を現行の二年から五年に延長することとされております。
労災というと、工場や建設現場での事故のように、発生した日時や場所が明確なものを想像しがちですが、実際には、発症してから業務との関係に気づくまで時間がかかる疾病がございます。時効を五年に延ばしても、そもそも本人がこれまで労災かもしれないと気づかなければ請求にはつながりません。また、気づいたとしても、どこに相談をすればよいのか分からない、会社に申し出ることをためらう、過去の勤務実態や健康状況を示す資料をどう集めていいのやら分からないという課題があると認識しております。
特に、疾病型の労災の場合、発症時点や業務上の原因との間には時間的な隔たりがあることも多く、本人だけでは業務との因果関係を整理することは容易ではありません。また、精神障害や過労による健康障害の場合には、長時間労働、業務上の心的負荷、ハラスメント、配置転換、さらには職場環境の変化など、複数の事情を丁寧に確認する必要があります。この点では、本人の申請努力だけではなく、労基署による相談対応、医療機関からの適切な情報提供、事業主による勤務記録や業務実態に関連する資料の保存、提出が重要になります。
つまり、今回の時効延長を実効あるものにするためには、単に請求できる期間を長くするだけではなく、労災の可能性に気づき、相談につながり、必要な資料を集め、適切に請求できるというところまで制度として支えていく必要があると考えます。
そこで、お伺いします。
今回の時効期間の見直しを実効あるものにするため、厚生労働省として、労災の可能性に気づきにくい疾病について、被災労働者や遺族が早期に相談につながるための周知、運用を強化していく予定がおありになるのか、お聞かせください。
103
長坂康正(自民)厚生労働副大臣
金澤委員にお答え申し上げます。
就業構造の変化や働き方の多様化が進む中で、労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備し、誰もが安心して働き続ける環境を整備することは重要であります。
こうした観点から、今回の法案におきましては、農林水産業の分野で雇用の形で働く方のセーフティーネットを強化する労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止や、フリーランスなどの形態で働く方が労災保険に特別加入する場合の受皿となる特別加入団体の要件の法定化など、改正を盛り込んでおり、丁寧な制度周知や行政機関、関係団体による支援体制の整備等を通じまして、円滑な施行に取り組んでま…
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104金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
幅広いセーフティーネットがあることで、現場で汗を流し、そして地域を支え、家族を支えながら挑戦を続けている方々が、誰もが安心して不安を抱えないで働いていく、そのような環境があることが重要だと思っております。
今回の質問をするに当たっても、農協の皆様、また農業の皆様、社労士で働く皆様、フリーランスの皆様、多くの方々からお声を伺っておりました。また、農業の皆様に関しましては、今回自分たちが労災適用になることに関しては、思ったよりも前向きなお声をいただきました。働く環境が変わる中で、皆様、このように守られる制度があることを非常にありが…
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105
大串正樹(自民)
次に、藤田誠君。
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- (上の発言)
106藤藤田誠(自民)
委員長、ありがとうございます。自由民主党の藤田誠でございます。
本日は、私にとりまして初めての委員会質疑でございます。機会をいただいて本当にありがとうございます。委員長、理事そして委員の皆様、そして大臣、副大臣始め政府参考人の皆様、そして何より、この場に押し上げていただきました支援者の皆様、改めて感謝申し上げます。
私はこれまで、民間企業の経営者として会社を立ち上げ、上場会社を経営し、多くの働く方々、また大企業から中小企業、そして地方自治体の現場で向き合ってまいりました。やはり制度は、つくるだけではなく、現場で理解され、使われ、そして必要な人に届く、そしてそれが初めて意味を持つというふうに認識しております。
今回の労災保険法等改正案は、働き方の多様化や就業構造の変化を踏まえ、労働災害に対するセーフティーネットを広げるものと受け止めております。
そこで、まず、労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直しについて伺います。
今回の改正案では、疾病の性質上、労災に該当するかどうかを容易に判断できない疾病として政令で定めるものについて、療養補償給付等の請求権の消滅時効期間を現行の二年から五年に延長することとされております。
労災というと、工場や建設現場での事故のように、発生した日時や場所が明確なものを想像しがちですが、実際には、発症してから業務との関係に気づくまで時間がかかる疾病がございます。時効を五年に延ばしても、そもそも本人がこれまで労災かもしれないと気づかなければ請求にはつながりません。また、気づいたとしても、どこに相談をすればよいのか分からない、会社に申し出ることをためらう、過去の勤務実態や健康状況を示す資料をどう集めていいのやら分からないという課題があると認識しております。
特に、疾病型の労災の場合、発症時点や業務上の原因との間には時間的な隔たりがあることも多く、本人だけでは業務との因果関係を整理することは容易ではありません。また、精神障害や過労による健康障害の場合には、長時間労働、業務上の心的負荷、ハラスメント、配置転換、さらには職場環境の変化など、複数の事情を丁寧に確認する必要があります。この点では、本人の申請努力だけではなく、労基署による相談対応、医療機関からの適切な情報提供、事業主による勤務記録や業務実態に関連する資料の保存、提出が重要になります。
つまり、今回の時効延長を実効あるものにするためには、単に請求できる期間を長くするだけではなく、労災の可能性に気づき、相談につながり、必要な資料を集め、適切に請求できるというところまで制度として支えていく必要があると考えます。
そこで、お伺いします。
今回の時効期間の見直しを実効あるものにするため、厚生労働省として、労災の可能性に気づきにくい疾病について、被災労働者や遺族が早期に相談につながるための周知、運用を強化していく予定がおありになるのか、お聞かせください。
107岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今回の改正案におきましては、政令で定める一定の疾病について、労災給付請求権の消滅時効を二年から五年に延長する内容を盛り込んでございますが、御指摘のとおり、五年に延長することだけでなく、労災請求の可能性への気づきに始まる一連の過程がうまく回るようにすることが重要であるとの大変重要な御指摘であるというふうに考えております。
この観点から、私どもとしましても、労災申請に始まるプロセスがうまく回るように、いろいろな方策を講じてまいりたいと考えております。
一つは、やはり医療関係機関というのが気づきの一番最初の場面になりますので、医療関係…
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108藤藤田誠(自民)
ありがとうございます。
医療関係者への気づき、容易ではないと思いますけれども、是非推進していただければ幸いでございます。
併せて伺います。
疾病型の労災において、労働時間、業務内容、職場環境、心理的負荷などの立証に必要な資料を適切に確保できるよう、事業主の記録期間は五年に延長されるのでしょうか。また、医療機関との連携などについてもお聞かせください。
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109岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
使用者は、労働基準法等の関係法令に基づきまして、タイムカードや作業環境測定記録などの文書を三年間保存しなければならないこととされておりますが、今回、これを五年に延長することとはしておりません。
これは、現行でも、労災保険法における給付の中で、種類によっては消滅時効期間が五年のものがございますが、事由発生から四年目ないし五年目に保険給付の申請があった場合でも、労働基準監督署におきまして、残存している記録による当時の状況の判断、被災当時の関係者への聞き込みなどによりまして適正な認定、給付を行っているところでございまして、今般の消滅時効…
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