藤田誠 (自由民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

委員長、ありがとうございます。自由民主党の藤田誠でございます。

本日は、私にとりまして初めての委員会質疑でございます。機会をいただいて本当にありがとうございます。委員長、理事そして委員の皆様、そして大臣、副大臣始め政府参考人の皆様、そして何より、この場に押し上げていただきました支援者の皆様、改めて感謝申し上げます。

私はこれまで、民間企業の経営者として会社を立ち上げ、上場会社を経営し、多くの働く方々、また大企業から中小企業、そして地方自治体の現場で向き合ってまいりました。やはり制度は、つくるだけではなく、現場で理解され、使われ、そして必要な人に届く、そしてそれが初めて意味を持つというふうに認識しております。

今回の労災保険法等改正案は、働き方の多様化や就業構造の変化を踏まえ、労働災害に対するセーフティーネットを広げるものと受け止めております。

そこで、まず、労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直しについて伺います。

今回の改正案では、疾病の性質上、労災に該当するかどうかを容易に判断できない疾病として政令で定めるものについて、療養補償給付等の請求権の消滅時効期間を現行の二年から五年に延長することとされております。

労災というと、工場や建設現場での事故のように、発生した日時や場所が明確なものを想像しがちですが、実際には、発症してから業務との関係に気づくまで時間がかかる疾病がございます。時効を五年に延ばしても、そもそも本人がこれまで労災かもしれないと気づかなければ請求にはつながりません。また、気づいたとしても、どこに相談をすればよいのか分からない、会社に申し出ることをためらう、過去の勤務実態や健康状況を示す資料をどう集めていいのやら分からないという課題があると認識しております。

特に、疾病型の労災の場合、発症時点や業務上の原因との間には時間的な隔たりがあることも多く、本人だけでは業務との因果関係を整理することは容易ではありません。また、精神障害や過労による健康障害の場合には、長時間労働、業務上の心的負荷、ハラスメント、配置転換、さらには職場環境の変化など、複数の事情を丁寧に確認する必要があります。この点では、本人の申請努力だけではなく、労基署による相談対応、医療機関からの適切な情報提供、事業主による勤務記録や業務実態に関連する資料の保存、提出が重要になります。

つまり、今回の時効延長を実効あるものにするためには、単に請求できる期間を長くするだけではなく、労災の可能性に気づき、相談につながり、必要な資料を集め、適切に請求できるというところまで制度として支えていく必要があると考えます。

そこで、お伺いします。

今回の時効期間の見直しを実効あるものにするため、厚生労働省として、労災の可能性に気づきにくい疾病について、被災労働者や遺族が早期に相談につながるための周知、運用を強化していく予定がおありになるのか、お聞かせください。

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