お答えいたします。
今回の改正案におきましては、政令で定める一定の疾病について、労災給付請求権の消滅時効を二年から五年に延長する内容を盛り込んでございますが、御指摘のとおり、五年に延長することだけでなく、労災請求の可能性への気づきに始まる一連の過程がうまく回るようにすることが重要であるとの大変重要な御指摘であるというふうに考えております。
この観点から、私どもとしましても、労災申請に始まるプロセスがうまく回るように、いろいろな方策を講じてまいりたいと考えております。
一つは、やはり医療関係機関というのが気づきの一番最初の場面になりますので、医療関係者の皆様へのこの労災保険制度の改正の周知、協力依頼などを行ってまいりたいと考えております。
また、保険給付に係る請求書がございますが、その請求書の中でも、消滅時効に関する記載を分かりやすく盛り込み、請求期間を徒過しないような注意喚起を行うことですとか、あるいは、労災保険給付の中で、介護補償給付のように、その前に障害補償給付の支給決定がなされていることがその給付の要件であるというような給付がございますが、そういったものについては一連のものとして捉えまして、先行する障害補償給付の請求書と同時に介護補償給付の請求書もお配りするといったような形で、労災給付の請求の可能性に関する気づきをできるだけ失うことがないような配慮、どのようなことができるかについて、運用改善をしっかり考えてまいりたいというふうに考えているところでございます。
104金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
幅広いセーフティーネットがあることで、現場で汗を流し、そして地域を支え、家族を支えながら挑戦を続けている方々が、誰もが安心して不安を抱えないで働いていく、そのような環境があることが重要だと思っております。
今回の質問をするに当たっても、農協の皆様、また農業の皆様、社労士で働く皆様、フリーランスの皆様、多くの方々からお声を伺っておりました。また、農業の皆様に関しましては、今回自分たちが労災適用になることに関しては、思ったよりも前向きなお声をいただきました。働く環境が変わる中で、皆様、このように守られる制度があることを非常にありが…
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大串正樹(自民)
次に、藤田誠君。
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106藤藤田誠(自民)
委員長、ありがとうございます。自由民主党の藤田誠でございます。
本日は、私にとりまして初めての委員会質疑でございます。機会をいただいて本当にありがとうございます。委員長、理事そして委員の皆様、そして大臣、副大臣始め政府参考人の皆様、そして何より、この場に押し上げていただきました支援者の皆様、改めて感謝申し上げます。
私はこれまで、民間企業の経営者として会社を立ち上げ、上場会社を経営し、多くの働く方々、また大企業から中小企業、そして地方自治体の現場で向き合ってまいりました。やはり制度は、つくるだけではなく、現場で理解され、使われ、そして必要な人に届く、…
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- (上の発言)
107岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今回の改正案におきましては、政令で定める一定の疾病について、労災給付請求権の消滅時効を二年から五年に延長する内容を盛り込んでございますが、御指摘のとおり、五年に延長することだけでなく、労災請求の可能性への気づきに始まる一連の過程がうまく回るようにすることが重要であるとの大変重要な御指摘であるというふうに考えております。
この観点から、私どもとしましても、労災申請に始まるプロセスがうまく回るように、いろいろな方策を講じてまいりたいと考えております。
一つは、やはり医療関係機関というのが気づきの一番最初の場面になりますので、医療関係者の皆様へのこの労災保険制度の改正の周知、協力依頼などを行ってまいりたいと考えております。
また、保険給付に係る請求書がございますが、その請求書の中でも、消滅時効に関する記載を分かりやすく盛り込み、請求期間を徒過しないような注意喚起を行うことですとか、あるいは、労災保険給付の中で、介護補償給付のように、その前に障害補償給付の支給決定がなされていることがその給付の要件であるというような給付がございますが、そういったものについては一連のものとして捉えまして、先行する障害補償給付の請求書と同時に介護補償給付の請求書もお配りするといったような形で、労災給付の請求の可能性に関する気づきをできるだけ失うことがないような配慮、どのようなことができるかについて、運用改善をしっかり考えてまいりたいというふうに考えているところでございます。
108藤藤田誠(自民)
ありがとうございます。
医療関係者への気づき、容易ではないと思いますけれども、是非推進していただければ幸いでございます。
併せて伺います。
疾病型の労災において、労働時間、業務内容、職場環境、心理的負荷などの立証に必要な資料を適切に確保できるよう、事業主の記録期間は五年に延長されるのでしょうか。また、医療機関との連携などについてもお聞かせください。
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109岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
使用者は、労働基準法等の関係法令に基づきまして、タイムカードや作業環境測定記録などの文書を三年間保存しなければならないこととされておりますが、今回、これを五年に延長することとはしておりません。
これは、現行でも、労災保険法における給付の中で、種類によっては消滅時効期間が五年のものがございますが、事由発生から四年目ないし五年目に保険給付の申請があった場合でも、労働基準監督署におきまして、残存している記録による当時の状況の判断、被災当時の関係者への聞き込みなどによりまして適正な認定、給付を行っているところでございまして、今般の消滅時効…
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110藤藤田誠(自民)
ありがとうございます。企業については三年のままということで、了解いたしました。
一方で、企業側からは、労災認定されると、会社にペナルティーがあるのではないか、保険料負担が増えるのではないかという懸念がございます。そこで、労働者が安心して申請ができ、企業も過度に萎縮しない制度運用について確認します。
まず、確認です。
労災認定は、被災労働者に保険給付を行うための行政判断であって、労災認定されたこと自体が直ちに安全衛生法令違反を意味するものではないという整理でよろしいでしょうか。
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