岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

今回の改正案におきましては、政令で定める一定の疾病について、労災給付請求権の消滅時効を二年から五年に延長する内容を盛り込んでございますが、御指摘のとおり、五年に延長することだけでなく、労災請求の可能性への気づきに始まる一連の過程がうまく回るようにすることが重要であるとの大変重要な御指摘であるというふうに考えております。

この観点から、私どもとしましても、労災申請に始まるプロセスがうまく回るように、いろいろな方策を講じてまいりたいと考えております。

一つは、やはり医療関係機関というのが気づきの一番最初の場面になりますので、医療関係者の皆様へのこの労災保険制度の改正の周知、協力依頼などを行ってまいりたいと考えております。

また、保険給付に係る請求書がございますが、その請求書の中でも、消滅時効に関する記載を分かりやすく盛り込み、請求期間を徒過しないような注意喚起を行うことですとか、あるいは、労災保険給付の中で、介護補償給付のように、その前に障害補償給付の支給決定がなされていることがその給付の要件であるというような給付がございますが、そういったものについては一連のものとして捉えまして、先行する障害補償給付の請求書と同時に介護補償給付の請求書もお配りするといったような形で、労災給付の請求の可能性に関する気づきをできるだけ失うことがないような配慮、どのようなことができるかについて、運用改善をしっかり考えてまいりたいというふうに考えているところでございます。

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