大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 258 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 310 発言)

お答え申し上げます。

今先生からお尋ねがありました更新の日時であります。支給認定の有効期限は、省令でおおむね一年と、一年以内というふうに定まっておりますので、更新していただく必要があるわけでございます。

一部の自治体におきましては、受給者証の有効期限というものを、事務の効率の観点から、年に一度、特定の月日に設定している例があるということは承知をしております。先生の例は、今、埼玉県においては九月が更新時期ということで、年に一度と決めていらっしゃるということであります。ほかの自治体におきましては、毎月更新時期を設けているところもありまして、きっちり一年ごと一年ごとに更新できるような自治体もございます。

いずれにいたしましても、適正な審査、認定を行うためのやり方として、自治体においてそれぞれ工夫をされて効率化に取り組んでいただいている一つの一例なんだろうというふうに思っております。

国といたしましては、より一層効率化を図るために、様々、自治体において所得区分の確認事務を廃止したりですとか、患者の皆様からはマイナポータルを利用した申請手続ができるように検討するなど、工夫をしてまいりたいと思っております。

前後のやりとり

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