だから、自由な競争でというふうな話になったときに、ある程度やはり見通しを立てながら、エリアでやはり情報を公開していかないと、需要と供給のバランスというのは取れないんじゃないかなと思うんですね。それによって適正な価格というのは出てきますので。
それともう一つ、くどいようですけれども、結局、需要家が撤退して云々というのは、発電をするとか送電をするところにリスクがあるわけですね。だって、毎回同じことを言いますけれども、電気を売るしかお金にならない、発電事業者さんは。それで、国がこの十五年間の間、再生可能エネルギーが大事、何が大事だと。まあ、大事なんだと思うんですね。地球温暖化だからCO2を削減するんだ、原子力も再稼働するんだなんだといろいろな手続でやってきたんですけれども、それのしわ寄せが、ベースロード電源を担っているところにみんなおっつけるわけです、大規模に発電しているから。
そうすると、じゃ、大規模に発電している事業者さんは、結局、十年も二十年もかからないと、まあ三十年ぐらいかけないと、発電施設を造ってもその費用を回収できない。前任の方も、じゃ、アメリカで国債を買ったら五%のクーポンがつくのに、電力事業者さんが発行したクーポンが二パー、三パーだったら買わないよねという質問があったじゃないですか。じゃ、どこで利益を出すかということですよね。
だから、クーポンをあらかじめ何%でと設定することができるわけですから、そういう意味で、予見可能性を高めるというのを、どこで努力すれば出てくるのかというのが今回の事業法の一番の肝になるんだと思うんですね。
用地の取得だとか地元の理解。例えば、高圧線を張っている事業者の社長と前に話をしたことがあるんですけれども、大体、高圧線の鉄塔を三十五年で建て替えるんだそうです。高圧線が引いてあるところのすぐ脇に仮設を建てて、そっちに高圧線を張り替えて、こっちを建て替え直して高圧線を張り替えたら、こっちの予備というんですかね、補助で造ったやつは全部撤去するんだそうです。何でそんな無駄なことをするんですかと聞いた。三十五年で張り替えるんだったら、こっちにある鉄塔をそのまま生かして、例えば三十五年たったらこっちにもう一本引くだけにするとか。そうしたらば、地主さんがやはり土地を貸すのは仮設のときだけだというんですね。終わったら撤去してくれと。そういう契約もあるので、結局、用地の取得だとか用地の交渉に長い年月がかかっているという話は聞きました。
だから、そういったことを踏まえていくと、お金だけの話じゃなくて、こっちの需要家がいるからどんどんやればいいんだという話じゃないんだと思うんですね。
だから、くどいようですけれども、こっちの需要家さんの方にも、やはりリスクはちゃんと取ってくださいというような形で運用していかないと、どうしてもこっちで発電、送電事業者さん、頑張ってください、ファイナンスが足りなければ財投を入れますよ、そういう話じゃないような気がするんですけれども、もう一度お尋ねしたいと思います。
129久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
今般の電気事業法改正案に盛り込んでおります電源整備に対する貸付制度について、これは送電線の設備に対する貸付けも同様でございますけれども、民間金融を補完し、資金調達が難しい、投資期間が長期かつ大規模な電源あるいは送電線の整備を促すものでございますけれども、その投資回収については、発電事業の場合には発電事業者の責任において行われるべきものだというのが基本的な考え方でございます。
例えば、発電事業者が特定の需要家から費用を回収する契約をしていた場合で、その特定の需要家が撤退した場合の対応については、基本的には民間同士の契約によって対応…
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130
鈴木義弘(国民)
こっちも自由です、こっちも自由ですと言えば、市場で取引となるんですよね。何の商売だってそうじゃないですか。需要と供給で価格が決まる。経済学の勉強じゃないんだけれども。でも、こっち側で安定供給を求めるんですよ、安定供給。こっちは自由なんですと。こっちも安定供給を求めないで自由にやるんだったら、撤退しようが何しようが、それはその中での市場の取引で料金が決まっていけばいいし。でも、こっちは安定供給を求められるわけですね。
だから、制度上、同じところで矛盾したやり方をせざるを得ないようなこの状況の中で、じゃ、こっちの需要家と言われている人たちの方にも、先般の質…
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131久久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長
お答え申し上げます。
今後の電力需給の見通しにつきましては、毎年度、電力広域機関から公表されております。二〇二六年一月に公表されました最新の見通しによりますと、委員から御指摘いただきましたようなデータセンターあるいは半導体工場の新増設により、大きく増加する見通しとなっております。
この数字はエリア別でも出てございまして、特に北海道エリアや東京エリアでその傾向が顕著だというふうに認識をしてございます。
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- (上の発言)
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鈴木義弘(国民)
だから、自由な競争でというふうな話になったときに、ある程度やはり見通しを立てながら、エリアでやはり情報を公開していかないと、需要と供給のバランスというのは取れないんじゃないかなと思うんですね。それによって適正な価格というのは出てきますので。
それともう一つ、くどいようですけれども、結局、需要家が撤退して云々というのは、発電をするとか送電をするところにリスクがあるわけですね。だって、毎回同じことを言いますけれども、電気を売るしかお金にならない、発電事業者さんは。それで、国がこの十五年間の間、再生可能エネルギーが大事、何が大事だと。まあ、大事なんだと思うんですね。地球温暖化だからCO2を削減するんだ、原子力も再稼働するんだなんだといろいろな手続でやってきたんですけれども、それのしわ寄せが、ベースロード電源を担っているところにみんなおっつけるわけです、大規模に発電しているから。
そうすると、じゃ、大規模に発電している事業者さんは、結局、十年も二十年もかからないと、まあ三十年ぐらいかけないと、発電施設を造ってもその費用を回収できない。前任の方も、じゃ、アメリカで国債を買ったら五%のクーポンがつくのに、電力事業者さんが発行したクーポンが二パー、三パーだったら買わないよねという質問があったじゃないですか。じゃ、どこで利益を出すかということですよね。
だから、クーポンをあらかじめ何%でと設定することができるわけですから、そういう意味で、予見可能性を高めるというのを、どこで努力すれば出てくるのかというのが今回の事業法の一番の肝になるんだと思うんですね。
用地の取得だとか地元の理解。例えば、高圧線を張っている事業者の社長と前に話をしたことがあるんですけれども、大体、高圧線の鉄塔を三十五年で建て替えるんだそうです。高圧線が引いてあるところのすぐ脇に仮設を建てて、そっちに高圧線を張り替えて、こっちを建て替え直して高圧線を張り替えたら、こっちの予備というんですかね、補助で造ったやつは全部撤去するんだそうです。何でそんな無駄なことをするんですかと聞いた。三十五年で張り替えるんだったら、こっちにある鉄塔をそのまま生かして、例えば三十五年たったらこっちにもう一本引くだけにするとか。そうしたらば、地主さんがやはり土地を貸すのは仮設のときだけだというんですね。終わったら撤去してくれと。そういう契約もあるので、結局、用地の取得だとか用地の交渉に長い年月がかかっているという話は聞きました。
だから、そういったことを踏まえていくと、お金だけの話じゃなくて、こっちの需要家がいるからどんどんやればいいんだという話じゃないんだと思うんですね。
だから、くどいようですけれども、こっちの需要家さんの方にも、やはりリスクはちゃんと取ってくださいというような形で運用していかないと、どうしてもこっちで発電、送電事業者さん、頑張ってください、ファイナンスが足りなければ財投を入れますよ、そういう話じゃないような気がするんですけれども、もう一度お尋ねしたいと思います。
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小森卓郎(自民)経済産業大臣政務官・内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
委員の方から、予見性についてのお尋ねがあったところであります。
御指摘いただいたとおり、回収にも長期かかるような、そしてまた長期、大規模な投資になりますので、事業者において予見性を持つこと、それが高まっていくということは大変重要なことだというふうに思っております。そのためにやらなければいけないこととして、まず一つは、発電事業者、そしてまた送配電事業者、それ以外の主体も含めて、全体として予見性を持つということだと思いますけれども、国が、将来に向けた戦略、施策の方向性、需給の見通しなどを示しているところでございます。
昨年二月に第七次エネルギー基本計画を…
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鈴木義弘(国民)
もし私が電気を使う側の事業者だったら、例えば卸売市場に行った方が安ければそっちに行って買うけれども、相対して契約した方が安く買えるんだったら、長期契約をして安く仕入れるようにしますよね。
これはなかなか難しいと思うんです。青物、魚でも、肉は若干違うんですけれども、野菜なんかも、本当だったら相対して市場が形成されていけばいいんですけれども、ここはやはり二十年、三十年前ぐらいから、相対して産地と直接小売店が契約しちゃうんですね。相場はどうするといったとき、そこで決めている場合もあれば、市場で取引している相場に連動させるような契約をするところもあるし。あとは…
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135湯湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘の努力義務規定につきましては、製造事業者等において、設置者から協力を求められた際に、例えば、製品の生産が終了してから著しく長い期間が経過するなどの事情で、製品に関連する書類や知見が既に失われているなどの理由によりまして協力が困難である場合も想定されることから、こうした規定にしてございます。
その上でですけれども、正当な理由がなく協力の勧告に従わない場合には、協力がなされていない旨の公表を行うこととしておりまして、その際、事業者名や製品名も公表することで、他の設置者に注意を促し、適切な製品の選択を促すことで事故の防止を図…
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