湯本啓市経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官

2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘の努力義務規定につきましては、製造事業者等において、設置者から協力を求められた際に、例えば、製品の生産が終了してから著しく長い期間が経過するなどの事情で、製品に関連する書類や知見が既に失われているなどの理由によりまして協力が困難である場合も想定されることから、こうした規定にしてございます。

その上でですけれども、正当な理由がなく協力の勧告に従わない場合には、協力がなされていない旨の公表を行うこととしておりまして、その際、事業者名や製品名も公表することで、他の設置者に注意を促し、適切な製品の選択を促すことで事故の防止を図っていくということを考えてございます。

また、御指摘のありました製造事業者の義務ですけれども、例えば、海外で製造された製品については、事故が発生した場合も含めまして、製品の輸入販売事業者がこの協力の義務を負うことになります。すなわち、今回の改正では、保安確保の義務は引き続き設置者が負うこととしてございます。

前後のやりとり

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