久米孝資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

2026年6月19日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答え申し上げます。

今般の電気事業法改正案に盛り込んでおります電源整備に対する貸付制度について、これは送電線の設備に対する貸付けも同様でございますけれども、民間金融を補完し、資金調達が難しい、投資期間が長期かつ大規模な電源あるいは送電線の整備を促すものでございますけれども、その投資回収については、発電事業の場合には発電事業者の責任において行われるべきものだというのが基本的な考え方でございます。

例えば、発電事業者が特定の需要家から費用を回収する契約をしていた場合で、その特定の需要家が撤退した場合の対応については、基本的には民間同士の契約によって対応されるべきものと考えてございます。ただ、この場合、一般に、発電事業者は、特定の需要家が撤退したといたしましても、卸電力取引所等を通じて電力を販売することができますことから、需要家の撤退によって直ちにその事業継続に影響が出るということは想定してございません。

また、送電網整備に対する貸付けも、民間金融を補完し、資金調達が難しい、投資期間が長期かつ大規模な多くの需要家が裨益する大規模送電網の計画的な整備を促進するものでありますところ、特定の需要家に対して費用負担を求めるものではないというふうに考えてございます。

ただ、その上で、送電網への接続については、託送料金の上昇の抑制や適切な費用負担の観点から、大規模な需要家が撤退したり電力規模の縮小を行った場合に、需要家に一定の費用負担を求めるということは重要だと考えてございまして、そのため、需要家が撤退や電力規模を縮小した際の費用負担の在り方については議論を進めているところであります。

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