鈴木義弘 (国民民主党)

2026年5月13日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 217 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

そんな専門用語を並べたって一般の人は分からないよ。だから、例えば、簡単に言えば、十キロのモーターを使っていました、インバーターという装置をつければCO2が十キロ減りました、そういうものを分かりやすく説明できなければ、なかなか自分のところで、じゃ、どう改良していいのかが分かっていかないだろうということ。

今回前提になっているのは、全部の業種が対象ですよと一番最初に答弁されているわけだ。といっても、今、例示を挙げてくれと言ったら、ある限られた分野。じゃ、それ以外の分野はあるのかと尋ねられたときに、もう時間がないからしつこくは聞きませんけれども、そういったものもやはり必要なんじゃないかと。全業種を対象にしているんですよと言うぐらいだったら、ジャンル別で結構ですから、いろいろな例示を挙げて、こういうものが対象になっていきますというのを是非国民に周知徹底してもらえたらなというふうに思います。

それと、もう一点。ちょっと四番のところを飛ばさせてもらいたいんですけれども、五番目のところで、実際に市町村だとか県がこの法律の改正に基づいて工業団地を造成したいという計画を立てようとしたときに、市町村では大体十年にわたる長期計画というのを立てます。それに基づいて、都市マス、都市計画マスタープランがあって、緑化計画、緑の計画というのを作ったり、それも十年の間にゾーン指定をしていくわけです、何とかゾーン、何とかゾーンと。そこのゾーン指定がしていないところを開発しようと思っても時間がかかる。その変更をしなくちゃいけないから。

基本的に、もし都市計画を変えようとすれば、地元の市町村の都市計画審議会と併せて、農地転用をする農業委員会でいいですよというのを同時並行でやって、県に上げて、県で最終的にどうする、こういう手続が一般的なんですね。だから、これをやるだけで、半年、一年じゃできない。

一番厄介なのは、地域によって差があります。森林が多いところ、雑木林が多いところ。埼玉のように、埼玉の東南部の地域は穀倉地帯ですから、ほとんど農地。畑とか田んぼです。じゃ、こういったところを企業誘致しようじゃないかといってやったとしても、最後に出てくるのは農林水産大臣との協議なんです。農地転用を認めるか認めないか、そこが一番の足かせじゃないけれども、協議が調わない。じゃ、それに経済産業省としてどういうアプローチをするのかということなんです。

だから、経済産業大臣が、認定を受けたんだから農地転用は黙ってしろよと言うんだったら、それはどんどん進んでいくでしょう。森林だとか雑木林は農地じゃないから対象にはならない。沼地みたいなところは別ですよ。だから、その辺を本当にやろうとするんだったら、どこまで経産省が汗をかいてもらえるのか、それが、この法律の改正がどんどん進んでいくやはり一番の肝になるんじゃないかなと。農地の場合ですよ。その辺を、是非、答弁できれば答弁してもらいたいと思います。

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