荒井勝喜経済産業省通商政策局長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

お答えさせていただきます。

戦略的投資イニシアチブにつきましては、NEXIが保険金支払いを行う場合につきまして、貿易保険法に七十一条というものがございます。この規定に合致した場合のみに保険金支払いは限定をされてございます。

具体的には、例えば、外国における戦争、内乱とか為替取引の禁止といった規定もございますし、また、いわゆる信用リスクというんですか、融資の相手方の破産手続開始の決定、それから融資の相手方の債務の履行遅滞といった、この規定に記載される事由に合致する場合のみ保険金を支払うということになってございます。

また、そもそも、各プロジェクトにつきましては、協議委員会において、収支相償、償還確実性についてしっかり確認、精査を行っております。万が一保険金支払いの必要が生じた場合であっても、貿易保険法の規定に基づき対応していくこととしております。野方図な保険金支払いは想定しておりませんし、そのようなことは行いません。

前後のやりとり

91の発言を見る

99の発言を見る