黒木理恵消費者庁審議官

2025年11月21日・第219回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答え申し上げます。

専門調査会の報告書で示されましたパラダイムシフトにつきましては、消費者法制度の基礎となる考え方の転換でございますところ、そこでの消費者法制度には民事ルールやソフトローといったものも含まれるというふうに承知をしております。

また、報告書では、消費者契約法を中心に消費者法制度を抜本的に再編、拡充するべきであるとも指摘されておりますところ、この消費者契約法といいますのはまさに民事ルールを定めている法律ということでございます。したがいまして、必ずしも政府による介入のみを念頭に置いた御議論であったということではないというふうに承知をしております。

また、御指摘の消費者の自由につきましてですけれども、専門調査会報告書におきましても、その重要性というものを前提とした上で、この消費者の自由の捉え方を精緻化していこうとされているというものであると受け止めております。

具体的には、従来は消費者が他人、他者からの干渉を受けずに意思決定ができるということをもって自由と捉えていたわけですが、現代社会におきましては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、単独で十全な意思決定をすることがより一層困難になっているということからすれば、消費者が他者との適切な関係性の中で納得した決定ができるということを自由として捉えることが必要であるとされたものと承知をしているところでございます。

前後のやりとり

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