昨日の参考人質疑でも、電子カルテの導入について、約五四%が不可能と回答があった、義務化となれば恐らく診療をやめるとの発言がありました。
高額な導入費に加えて、登録費用という新たな負担増となれば、高齢化も相まって廃業が懸念されます。後押しが進むんじゃないでしょうか。なぜそこまで電子カルテにこだわるのか。業務の効率化等に資する、そういう面があることは否定しませんが、その狙いは情報の収集と利活用なのではないでしょうか。
先ほどの資料一に戻りますが、電子カルテ情報の共有サービスとオンライン資格確認システムが連携することで新たにカルテ情報の一部が追加されます。こうした情報は、本人同意があれば、マイナポータルから民間企業等が情報を取得し、利用が可能となっています。
次に、下の二次利用基盤内に、NDB、がんDB等、各種データベースがありますが、資料二で示しているとおり、データベースは全部で十一あります。これまで公的データベースとの連結は匿名化情報でしかできませんでしたが、法案では、データベースとして新たに電子カルテデータベースと自治体検診データベースを追加をし、右端のMID―NETを除くデータベース間で匿名化情報や仮名化情報の連結を可能とします。特に、仮名化情報は初めて連結が可能となり、被保険者番号をID化することで名寄せをして、こうした情報も民間企業等が取得可能となります。この仮名化情報は、他の情報と照合すれば、特定の個人を識別することが可能な、そういった情報になります。
こうした情報を民間企業等が二次利用する場合、本人の同意取得を必要とするのでしょうか。
193森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
いわゆる三文書六情報についてでございますが、今回、法律改正に伴いまして、具体的に省令において三文書六情報を定める予定としております。したがいまして、その対象とする範囲を順次拡大していく際には法律改正ではなくて省令改正していくことによって拡大していきたいというふうに考えておりますが、法律において診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報ということが前提とされておりまして、その範囲内で、共有の必要性等も含めて、関係者の意見を聞きながら情報の追加をしていきたいというふうに考えております。
本人同意については、医療機関から支払基金へのその情報提供については…
この発言のページ
194
白川容子(共産)
国会審議を経ずとも拡大が可能で、その際の本人同意も不要であるということが確認をできました。
電子カルテ情報共有サービスの費用負担について、医療機関が三文書六情報を登録するための費用を、保険者等がシステムやデータベース等の運営費用を負担するとしています。システム、データベース等の運用費用は精査中ではあるものの、年間で約十八億円程度、医療保険者等の加入者一人当たり月額約一・二五円程度と見込んでいます。
医療機関や保険者が負担する費用は、三文書六情報から共有情報が拡大する場合、費用も増大するのでしょうか。
この発言のページ
195森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
電子カルテ情報共有サービスで共有する情報が拡大する場合については、当然そのやり取りする情報量が増えてきますので、一般的にはその運用に係る費用は増えていく可能性があるというふうに考えております。
医療機関では、電子カルテが拡大した共有情報に対応していない場合については一定の改修が必要となる可能性があると考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
196
白川容子(共産)
昨日の参考人質疑でも、電子カルテの導入について、約五四%が不可能と回答があった、義務化となれば恐らく診療をやめるとの発言がありました。
高額な導入費に加えて、登録費用という新たな負担増となれば、高齢化も相まって廃業が懸念されます。後押しが進むんじゃないでしょうか。なぜそこまで電子カルテにこだわるのか。業務の効率化等に資する、そういう面があることは否定しませんが、その狙いは情報の収集と利活用なのではないでしょうか。
先ほどの資料一に戻りますが、電子カルテ情報の共有サービスとオンライン資格確認システムが連携することで新たにカルテ情報の一部が追加されます。こうした情報は、本人同意があれば、マイナポータルから民間企業等が情報を取得し、利用が可能となっています。
次に、下の二次利用基盤内に、NDB、がんDB等、各種データベースがありますが、資料二で示しているとおり、データベースは全部で十一あります。これまで公的データベースとの連結は匿名化情報でしかできませんでしたが、法案では、データベースとして新たに電子カルテデータベースと自治体検診データベースを追加をし、右端のMID―NETを除くデータベース間で匿名化情報や仮名化情報の連結を可能とします。特に、仮名化情報は初めて連結が可能となり、被保険者番号をID化することで名寄せをして、こうした情報も民間企業等が取得可能となります。この仮名化情報は、他の情報と照合すれば、特定の個人を識別することが可能な、そういった情報になります。
こうした情報を民間企業等が二次利用する場合、本人の同意取得を必要とするのでしょうか。
197森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
二次利用についてのお尋ねでございます。
まずもって、電子カルテのその第一義的な意義について申し上げますと、電子カルテに情報を共有することによって患者御本人にとってその自身の健康管理が可能になる、それから医療機関にとっては医療の必要な情報が共有されることによって医療の質、それから効率性が上がっていくということが第一の目的でございます。その上で、必要なデータについては二次利用できるようにしていくということを考えているところでございます。
仮名化情報については、そもそも仮名化情報、氏名等の削除により、他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別できないように…
この発言のページ
198
白川容子(共産)
これだけの複数のデータベース間で仮名化情報の連結が可能となれば、個人特定やプライバシーの侵害のリスクを高めることになるんですよ。
現段階では、データそのものを提供せず、クラウド上で閲覧させるだけとしていますけれども、その提供方法は厚生労働大臣に委ねられており、大臣の裁量次第でデータそのものを提供することが可能となります。
行政データの開放は財界がずっと求めてきていることで、デジタル行財政改革会議内で、製薬企業団体の委員が健康医療データの利活用で実現する世界観としてこう語っています。電子カルテ等の医療データに加え、PHR、パーソナル・ヘルス・レコードも…
この発言のページ
199
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
本法案に基づきます仮名化情報の提供に当たっての本人が関与する仕組みについては、これまで検討会におきましても様々な御意見をいただいてまいりました。
そこでの御議論を踏まえまして、本法案では、先ほど政府参考人から御説明を申し上げたとおりでありますが、仮名化情報の利用、提供に際して、匿名化情報よりも手厚い保護措置を講じることとしております。また、提供される医療情報が不当に扱われないように、提供に際しましては社会保障審議会等の意見も聞いた上で提供の可否を判断することとしているところであります。
こうした取組によりまして、本人の権利利益の保護を適切に担保しなが…
この発言のページ