国会審議を経ずとも拡大が可能で、その際の本人同意も不要であるということが確認をできました。
電子カルテ情報共有サービスの費用負担について、医療機関が三文書六情報を登録するための費用を、保険者等がシステムやデータベース等の運営費用を負担するとしています。システム、データベース等の運用費用は精査中ではあるものの、年間で約十八億円程度、医療保険者等の加入者一人当たり月額約一・二五円程度と見込んでいます。
医療機関や保険者が負担する費用は、三文書六情報から共有情報が拡大する場合、費用も増大するのでしょうか。
191森森光敬子厚生労働省医政局長
オンライン診療につきましては、例えば、訪問看護師さんが在宅に伺い、その場で何か急変ですとかかかりつけ医に相談するような必要が出た場合には、オンライン診療をその場で実施をするということが可能となっております。
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白川容子(共産)
在宅でも可能との答弁でしたけれども、やはり川上から川下への流れを一層推し進めることにならないか、懸念をするんです。
オンライン診療における診断というのは、画像のみで判断できることはほとんどないと言われています。対面診療を基本として、オンライン診療は補完的な運営にするべきだと考えます。
そして、二〇四〇年には高齢者人口のピーク、二〇六〇年には医療需要のピークを迎えると言われています。今後の医療提供体制を確保するためには医師数を増やすことが必要です。
人口一千人当たりの医師数は、OECD加盟国で平均三・二人に対し、日本は二・三人と十万人少なく、全ての都…
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193森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
いわゆる三文書六情報についてでございますが、今回、法律改正に伴いまして、具体的に省令において三文書六情報を定める予定としております。したがいまして、その対象とする範囲を順次拡大していく際には法律改正ではなくて省令改正していくことによって拡大していきたいというふうに考えておりますが、法律において診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報ということが前提とされておりまして、その範囲内で、共有の必要性等も含めて、関係者の意見を聞きながら情報の追加をしていきたいというふうに考えております。
本人同意については、医療機関から支払基金へのその情報提供については…
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- (上の発言)
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白川容子(共産)
国会審議を経ずとも拡大が可能で、その際の本人同意も不要であるということが確認をできました。
電子カルテ情報共有サービスの費用負担について、医療機関が三文書六情報を登録するための費用を、保険者等がシステムやデータベース等の運営費用を負担するとしています。システム、データベース等の運用費用は精査中ではあるものの、年間で約十八億円程度、医療保険者等の加入者一人当たり月額約一・二五円程度と見込んでいます。
医療機関や保険者が負担する費用は、三文書六情報から共有情報が拡大する場合、費用も増大するのでしょうか。
195森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
電子カルテ情報共有サービスで共有する情報が拡大する場合については、当然そのやり取りする情報量が増えてきますので、一般的にはその運用に係る費用は増えていく可能性があるというふうに考えております。
医療機関では、電子カルテが拡大した共有情報に対応していない場合については一定の改修が必要となる可能性があると考えております。
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白川容子(共産)
昨日の参考人質疑でも、電子カルテの導入について、約五四%が不可能と回答があった、義務化となれば恐らく診療をやめるとの発言がありました。
高額な導入費に加えて、登録費用という新たな負担増となれば、高齢化も相まって廃業が懸念されます。後押しが進むんじゃないでしょうか。なぜそこまで電子カルテにこだわるのか。業務の効率化等に資する、そういう面があることは否定しませんが、その狙いは情報の収集と利活用なのではないでしょうか。
先ほどの資料一に戻りますが、電子カルテ情報の共有サービスとオンライン資格確認システムが連携することで新たにカルテ情報の一部が追加されます。…
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197森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
二次利用についてのお尋ねでございます。
まずもって、電子カルテのその第一義的な意義について申し上げますと、電子カルテに情報を共有することによって患者御本人にとってその自身の健康管理が可能になる、それから医療機関にとっては医療の必要な情報が共有されることによって医療の質、それから効率性が上がっていくということが第一の目的でございます。その上で、必要なデータについては二次利用できるようにしていくということを考えているところでございます。
仮名化情報については、そもそも仮名化情報、氏名等の削除により、他の情報と照合しない限り、特定の個人を識別できないように…
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