森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

2025年12月4日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 238 発言)

いわゆる三文書六情報についてでございますが、今回、法律改正に伴いまして、具体的に省令において三文書六情報を定める予定としております。したがいまして、その対象とする範囲を順次拡大していく際には法律改正ではなくて省令改正していくことによって拡大していきたいというふうに考えておりますが、法律において診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報ということが前提とされておりまして、その範囲内で、共有の必要性等も含めて、関係者の意見を聞きながら情報の追加をしていきたいというふうに考えております。

本人同意については、医療機関から支払基金へのその情報提供については、今般の法改正によりまして法律上の根拠を設けることによって、患者本人からの同意取得を不要としているところでございます。

その上で、自身の情報をみだりに閲覧されたくない患者への配慮として、支払基金が保有している情報を他の医療機関が閲覧する際には、救急時等の一部の例外を除いて患者の同意を求めることにしておりまして、支払基金以外の関係者の閲覧は制限されているところでございます。

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